福利厚生費 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/11/07 08:35
- 名前: nWo ID:CE22KU3E
- しかもこの6000円は今まで通りだったら福利厚生費も含みますよ!
最高ですね。
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悪夢の繰り返し ( No.2 ) |
- 日時: 2023/11/07 09:21
- 名前: ロス ID:21PVBgJw
- 上の方の仰る通りですね。
前回のベースアップ等支援加算と同様の流れっぽいですね。 前倒しで開始して最初の支給は3か月分まとめて6月に支給される感じでしょうかね。 いい加減嘘ではないですが、法定福利費の事を隠す様な真似は止めて欲しい。 前回も9,000円貰えないという雇用者がいましたが、今回も6,000円から 法定福利費事業主負担分を引かなければ法人側にとってはマイナス改定と なってしまうので雇用者から同様の不満が出るでしょう。
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経済対策は報酬改定とは別枠であることをはっきりと示してほしい ( No.3 ) |
- 日時: 2023/11/07 09:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LcTveeyw
- 大事な事は、これは介護報酬改定とは別枠・別財源であることをきちんと認識させることです。
報酬改定(おそらく施行は2024年6月)より4カ月先駆けて、まずは6.000円の改善の後、一本化される処遇改善加算に更なる金額の上積みを図って、6月以降は実質賃金が1万円以上アップを勝ち取ることが大事です。
ただしここに居宅ケアマネが含まれてこないのは、今回も同様になるようですので、居宅ケアマネは一斉に介護職に流れますね。
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月6千円アップ分の支給事業所では介護職員以外への支給配分が可能に。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/11/13 11:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7K/JvSCo
- 介護職員らの月6千円の賃上げについては、先週正式に覚悟決定されました。それによると来年2月からベースアップ加算に上乗せして支給されることとされています。
そのため現行の要件を踏襲し、交付額の3分の2以上をベースアップに充てるよう求めるほか、他職種への柔軟な配分も認めていくとされています。
このため支給対象事業所内では、介護職員以外の職員・・・例えば施設ケアマネ等にも支給可能ですね。
しかし居宅介護支援事業所はその支給対象に含まれませんので、居宅ケアマネに対してはその配分はありません。
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物は言いようです。 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/11/13 13:08
- 名前: ロス ID:csUyeDnM
- 総額月6,000円の賃上げは年度途中から始まる為、
実績報告はまたややこしくなりそうな予感がします。 そして処遇は一本化される様ですが要件が追加される様ですね。 国は世間に向けてプラス改定と言いますが、プラスとはこれまでと作業や業務量が 変わらないにも関わらずアップする事だと思っています。 やる事が増えてアップするのは当然、やる事がプラス分以上ならマイナスというのが 私の考え方です。毎回物は言いようだと思います。
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