報酬返還しなくてよいと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2023/11/20 10:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LwM37LLE
- 個別機能訓練加算の居宅訪問は、「三月ごとに一回以上」です。
これは暦月でみて、3月の間に1回以上訪問すればよという意味で、前回の訪問から90日以内ではありません。
このことは居宅介護支援の介護支援専門員の月1回以上の訪問が、30日以内でなくても良いことでも明らかです。
よって貴事業所の訪問間隔は適切であり、報酬返還の必要はありません。
|
歴月で問題ないと思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/11/20 17:22
- 名前: ピーナッツ武雄 ID:8gmm7VeQ
- 介護保険法や関連法令に期間の計算に関する定めはないので、民法第143条に定めるとおり歴月で計算するのが妥当だと考えます。
そうでないならば、根拠を明示して欲しいところですね。
|
歴月 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/11/22 17:59
- 名前: 老健相談員 ID:wCjc9nFQ
- 民法143条2項を適用しているのでは?
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
歴月といわれるとこう考えてしまうのですが。
|
一月=30日なのか? ( No.4 ) |
- 日時: 2023/11/23 09:52
- 名前: CB ID:CqzLq6Kg
- 「三月ごと」といっても、その一月あたりの日数は28日〜31日と幅があります。この自治体の解釈では一月は30日なので、三月は90日という考えになるのでしょうが、やはりそれには違和感が残ります。
もし、自治体が言うように三月は90日という解釈なのであれば、法令上「90日以内に」という書き方でないと整合性は無いと思います。 たしかに慣例で一月は30日をいうのは社会通念上ありですが、これは法律ですから、「一月=30日と見做す」といったものが法律上どこかに欲しいですね。あるのかなあ・・
でも90日以内に訪問を行わなかったからといって、いったい何が違うのだと問いたいですね。
|