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[4870] 通所介護の個別機能訓練加算(T)イの算定要件について
日時: 2023/11/20 10:05
名前: ぱりお ID:YLFlY/.Y

(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
と、あります。

先日、運営指導で
この居宅訪問の状況を確認された際に、
居宅訪問の履歴が
1回目4/10、2回目7/20、3回目10/30
となっていたことに対して3月以上間が空いているので
算定要件違反だと言われ返金処理が必要と言われました。
3か月ごとだと認識しておりました
3月(みつき)だそうで、3月(みつき)とは90日の
ことだと説明を受けました。
3月(みつき)とは90日のこと、とはどこにも書いていなく
非常に納得いかないところでしたので
書き込みさせていただきました。
皆さんどのように思いますか?

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報酬返還しなくてよいと思います ( No.1 )
日時: 2023/11/20 10:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LwM37LLE

個別機能訓練加算の居宅訪問は、「三月ごとに一回以上」です。

これは暦月でみて、3月の間に1回以上訪問すればよという意味で、前回の訪問から90日以内ではありません。

このことは居宅介護支援の介護支援専門員の月1回以上の訪問が、30日以内でなくても良いことでも明らかです。

よって貴事業所の訪問間隔は適切であり、報酬返還の必要はありません。
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歴月で問題ないと思います。 ( No.2 )
日時: 2023/11/20 17:22
名前: ピーナッツ武雄 ID:8gmm7VeQ

介護保険法や関連法令に期間の計算に関する定めはないので、民法第143条に定めるとおり歴月で計算するのが妥当だと考えます。

そうでないならば、根拠を明示して欲しいところですね。

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歴月 ( No.3 )
日時: 2023/11/22 17:59
名前: 老健相談員 ID:wCjc9nFQ

民法143条2項を適用しているのでは?

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

歴月といわれるとこう考えてしまうのですが。
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一月=30日なのか? ( No.4 )
日時: 2023/11/23 09:52
名前: CB ID:CqzLq6Kg

「三月ごと」といっても、その一月あたりの日数は28日〜31日と幅があります。この自治体の解釈では一月は30日なので、三月は90日という考えになるのでしょうが、やはりそれには違和感が残ります。
もし、自治体が言うように三月は90日という解釈なのであれば、法令上「90日以内に」という書き方でないと整合性は無いと思います。
たしかに慣例で一月は30日をいうのは社会通念上ありですが、これは法律ですから、「一月=30日と見做す」といったものが法律上どこかに欲しいですね。あるのかなあ・・

でも90日以内に訪問を行わなかったからといって、いったい何が違うのだと問いたいですね。
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