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[4889] (特養)併設医療機関入院時の外泊時費用について
日時: 2023/12/07 15:45
名前: 軽肥満貴族 ID:9OBcCqNo メールを送信する

特養の外泊時費用についてご教示ください。

Q.入居者が併設医療機関(※法人は異なるが医療機関の法人と特養の法人の代表理事が同一人物)に入院した場合、外泊時費用の算定は可能でしょうか。
外泊期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合は費用請求不可と明記されておりますが、上記の場合、明記された文書を見つけることができませんでした。

ちなみに、これまで併設医療機関に入院された場合は外泊時費用を請求しておりません(>外泊期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合は費用請求不可 の文言から拡大解釈しています)。
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併設医療機関でも算定に問題ありません。 ( No.1 )
日時: 2023/12/07 16:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LcTveeyw

外泊時費用については、「1月につき、外泊(又は入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊(又は入院)で月をまたがる場合は最大で連続12日)を限度として算定する。」とされているだけで、併設または隣接医療機関等の場合の算定は不可であるなどという制限規定は法令上存在しません。

よって併設医療機関への入院時でも算定して何ら問題ありません。

法令上存在しない制限を、自ら作り出すというのも、法令を理解できていない弊害です。
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勉強します。ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2023/12/07 17:00
名前: 軽肥満貴族 ID:9OBcCqNo メールを送信する

masa様、早速のご回答ありがとうございました。
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