併設医療機関でも算定に問題ありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/12/07 16:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LcTveeyw
- 外泊時費用については、「1月につき、外泊(又は入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊(又は入院)で月をまたがる場合は最大で連続12日)を限度として算定する。」とされているだけで、併設または隣接医療機関等の場合の算定は不可であるなどという制限規定は法令上存在しません。
よって併設医療機関への入院時でも算定して何ら問題ありません。
法令上存在しない制限を、自ら作り出すというのも、法令を理解できていない弊害です。
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勉強します。ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/12/07 17:00
- 名前: 軽肥満貴族 ID:9OBcCqNo
- masa様、早速のご回答ありがとうございました。
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