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[4903] 認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算について
日時: 2023/12/16 13:39
名前: 新任 ID:9Ywb6Swo

通常の通所介護と併設型の認知症対応通所介護を運営しております。
違う部署から現場責任者になり通所の加算について読み込んでいるのですが疑問点がありご質問させて下さい。


認知症対応型の個別機能訓練加算要件算定要件で1日 120 分以上、
専ら機能訓練指導員の職務に従事する職員を1名以上配置していること。

ある日 配置状況
機能訓練指導員1名

120分配置しているのですが、
その、120分は何時から何時まで配置しているのかが根拠がなく
2hとして勤務実績として作成してあり
通常型通所介護でも機能訓練加算Iイを算定しております。

両算定を行うに当たって
個別機能実施時間と認知通所の配置時間が
明確な区分がなされてない現状であります。


サービス提供時間が9時-16時の場合
仮に認知通所の機能訓練配置を
9時-11時にした場合は
通常通所は9時-11時は個別機能訓練加算Iイは
算定出来ないと思われますが
この解釈で間違いないでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、
ご教示くださいませ。
メンテ

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明確な勤務時間(配置時間)の証明が求められる ( No.1 )
日時: 2023/12/16 15:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WShK03bw

>認知症対応型の個別機能訓練加算要件算定要件で1日 120 分以上、

↑この120分規定は、認知症対応型通所介護府だけの規定、それ以外の通所介護の個別機能訓練加算Tイには時間規定がありません。

このことについてQ&Aでは、「個別機能訓練加算(T)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。」としています。

どちらにしても認知症対応型の方は、きちんと120分以上の勤務を行っている時間帯を証明できる記録がなければなりませんし、認知症対応型以外の通所介護においても、機能訓練指導員が、利用者の機能訓練を行っている時間に勤務している証明記録が必要になり、時間を定め置く、あるいは記録しておく必要は当然あります。
メンテ

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