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[4905] 老健と訪問リハを兼務している職員の勤務時間の取り扱い
日時: 2023/12/18 21:30
名前: でいけあのpt ID:NmN9gIhA

はじめまして

老健で働いているptです.

老健と訪問リハビリの兼務について教えて欲しいことがあります.
セラピストが老健と訪問リハビリを兼務している場合の勤務時間の割合の考え方についてです.
訪問リハビリの稼働時間(リハビリをしている時間)が4時間,移動時間が1時間とした場合,
訪問リハビリにかかった時間は合計で5時間.となりますが,
この場合は訪問リハビリが5時間,残りの3時間を老健勤務として扱って良いでしょうか?
それとも訪問リハビリの稼働時間が4時間なので,残りの4時間が老健勤務として扱って良いのでしょうか?

訪問介護労働者には移動時間も労働時間として取り扱う旨の文章は厚労省から出ていますが,訪問リハビリは?どうなのでしょう.

勤務表で勤務時間を分ける必要があるとか,倫理的にどうとかははでなく,
法的な解釈としてどちらが正しいのか,どちらも正しいのか,グレーなのか,教えていただけると助かります
メンテ

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移動は訪問サービスに関わる業務です ( No.1 )
日時: 2023/12/19 08:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

兼務者の勤務時間は、実際にどちらの業務に携わっているかという実態で見るしかありません。サービス提供時間は関係ないのです。

すると
>移動時間が1時間とした場合,

老健業務に移動する時間はありませんので、これは明らかに訪問リハビリを行うための移動時間ですから、

>訪問リハビリが5時間,残りの3時間を老健勤務として扱って良いでしょうか?

こう考える以外ありません。これは介護保険法よというより、労働基準法の解釈からそうなると考えてよいと思います。
メンテ

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