やむを得ない場合の猶予期間を設けることができるとされています ( No.1 ) |
- 日時: 2024/01/19 10:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.
- (R1.12.12)第173回社保審−介護給付費分科会参考資料2の2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000576106.pdf
【令和3年度以降の配慮措置】 令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と改善に係る計画書を保険者に届出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予することとするともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。
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