ADL維持等加算は算定要件が厳しくなったんですね ( No.2 ) |
- 日時: 2024/01/22 11:28
- 名前: ハムカツ相談員 ID:vEEyzaps
- ADL維持等加算はUの算定要件がADL利得2以上から3以上と厳しくなったんですね。アウトカム評価の充実のため上の区分ができるのならよかったのですが、残念です。U算定できるかな、、
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通所介護ですがマイナスです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/01/22 14:22
- 名前: デイサービスリハマン ID:d9tvTs7Q
- >通所介護は通常規模と大規模共にプラス改定。ただし通常規模の方が1単位プラスが大きい・・・。
私共の通常規模通所介護は個別機能訓練加算Tロが9単位下がっていますので、トータルマイナスとなってしまいました。
ところで総合事業の算定構造の資料(単位数)っていつ出るんでしょうか?
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訪問介護の処遇改善は2.1%アップ? ( No.4 ) |
- 日時: 2024/01/22 15:30
- 名前: JUN ID:MBD9dHXY
- 訪問介護は基本サービス費はマイナスですが新処遇が14.5%〜24.5%(2.1%増)
になってますね。
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老健は十分プラス改定だと思います。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/01/22 15:36
- 名前: 老健 ID:iU7DkHTY
- >通所リハの大規模報酬と通常規模報酬の差額を小さくすると言われていた
リハマネ算定率80%以上で通常規模と同等の評価、これで十分だと思います。
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通所リハの大規模優遇策が示されていますね ( No.6 ) |
- 日時: 2024/01/22 15:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AdiopR4w
- 通所リハの規模別報酬ですが、No1の僕の見解は、読み込みが浅くて間違っていますね。
現行3段階に分かれている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型・大規模型の2段階に変更されており、現行の大規模型Uより単位が高くなっていると同時に、
○大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。とされていますね。
・リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%を超えていること。 ・利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。
これによって実質大規模事業所の報酬はアップで、規模拡大への道筋がついています。
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事業所の持ち出し? ( No.7 ) |
- 日時: 2024/01/22 19:30
- 名前: 普段はROM ID:MTJqWb6M
- 目を疑いましたが訪問介護は本当にマイナスなんですね。
処遇改善加算の要件に、賃金水準の維持があったと思うんですが、 減った分は事業所の持ち出しで維持することになるんでしょうか?
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処遇改善について ( No.8 ) |
- 日時: 2024/01/22 23:22
- 名前: シロマネ ID:8mQmV1RE
- ケアマネの処遇改善については、別途検討することになっていたかと思いますが、検討した結果なしになっあたんですね。
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処遇改善については・・・。 ( No.9 ) |
- 日時: 2024/01/23 08:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NLRzC/Og
- >減った分は事業所の持ち出しで維持することになるんでしょうか?
加算率が上がっているので、新処遇改善加算の算定分をすべて配分するだけで、賃金減にはならないでしょう。
>ケアマネの処遇改善については、別途検討することになっていたかと思いますが、検討した結果なしになっあたんですね
居宅ケアマネについては、逓減制の再緩和で馬車馬のように働いて改善できるという意味です。
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少し上がりましたが ( No.10 ) |
- 日時: 2024/01/23 09:14
- 名前: isasam ID:QyJx6slw
- 特養は各介護度20単位平均上がったようです。前回のように栄養ケアマネジメント加算
14単位を基本単価に吸い込んでの見せかけ報酬アップサギはなさそうです。 又、新設された認知症チームケア推進加算は要件が緩和され取りやすくなっているようです。
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処遇改善方法がえぐい ( No.11 ) |
- 日時: 2024/01/23 10:22
- 名前: シロマネ ID:UnCTf9qE
- 逓減制の緩和を「届け出済み」と答えた事業所は16.3%と全体の2割に満たない状況。さらに、その16.3%のうち「緩和適用あり」としたのは52.8%。「届け出済み」の事業所の更に半数に留まっているのに、再緩和する意図がわかりません。
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国に見放された?訪問介護 ( No.12 ) |
- 日時: 2024/01/23 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NLRzC/Og
- 国はわずか7%強の収支差率をもうけ過ぎとみて、訪問介護費を下げたのでしょうか。そうであれば介護事業に未来は見えず、ヘルパーにも未来が見えないということになり、訪問介護事業を解説する動機付けも、ヘルパーになろうとする動機づけも著しく損なわれます。
そもそも処遇改善加算の掛け率を上げても、掛け算する収益が減って、給与を支払うべき事業所がなくなれば、そのような加算は幻になります。
結果、訪問介護は益々絶滅危惧の度合いが高くなります。地域包括ケアシステムの基盤を支えるサービスが消滅しかねません。果たしてそれでよいのでしょうか?
下記参照ください。
参照:国に見放された?訪問介護 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52156637.html
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正に絶滅危惧 ( No.13 ) |
- 日時: 2024/01/23 12:43
- 名前: JIMU ID:aUaK2SDo
- (同一建物減算があるとはいえ)住宅併設の事業所と
1件1件利用者宅を回っている本当の訪問介護事業所(あえてこう表現します)を ひとまとめにしているからこういうことになるのでしょうね 果たして次回改正までにどれだけ後者の事業所が廃業に追いやられるか…
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同一建物減算の強化 ( No.14 ) |
- 日時: 2024/01/23 14:41
- 名前: 老健 ID:AIEevfhY
- サ高住も収益構造が欠陥化しますよね。
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施設サービスの中では基本型とその他型老健が苦境に立ちますね ( No.15 ) |
- 日時: 2024/01/24 12:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cv49DWqc
- 諸物価の値上がりで運営経費のかさむ介護事業者は、今回の報酬増額は期待外れでがっかりという声が多いですが、本体部分では2021年度の0.7%を下回る0.61%アップでしかない中で、特養をはじめとした施設サービス費は、2021年度の改定率より高いプラス改定となったので、これ以上不満は言えないように思います。
ただし在宅復帰機能が重視される老健では、基本型以下の区分の報酬アップ率がかなり低い。全国にまだたくさん残っている基本型老健は、単年度赤字となる数が増えるでしょう。将来的には基本型のままでは経営困難であることは間違いなく、事業戦略の大幅な見直しが必要不可欠です。
下記ブログを参照ください。
参照:特養は安堵、基本型老健は苦境の報酬改定 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52156650.html
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本体報酬下がったら、処遇改善の金額も減るんだ!!! ( No.16 ) |
- 日時: 2024/01/25 09:55
- 名前: FTO ID:5ZY37Sz6
- 当法人では、処遇改善の支援金より報酬見直しによる減収のほうが大きいです。
ってことは、従前の加算金を含めた処遇改善加算金の総額はあまり増えないのではないかと考えています。現在試算中です。訪問介護については、6000円なんて夢のまた夢・・・
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介護予防支援費は適正価格ですか? ( No.17 ) |
- 日時: 2024/01/25 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI
- プロである以上、仕事に見合った対価を求めるの当然で、ケアマネジメントのプロも役割だけ与えられて、対価が正当に支払われないのは問題です。
予防支援事業の472単位というのは、そこに新設加算があるとしてお正当な対価といえるでしょうか。居宅介護支援事業の関係者は、自らのパフォーマンスと照らし、地域事情も考慮しながら指定を受けるかどうかを考慮中と思います。
答えはどちらか一つではないように思いますが、どうぞ正しい経営判断をしてください。
下記参照願います。
参照:予防支援事業の指定を受ける気になる単価ですか? https://masahero3.livedoor.blog/archives/52156646.html
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特養は、今回も見せかけのプラス改定ではないでしょうか。 ( No.18 ) |
- 日時: 2024/01/25 16:10
- 名前: のの ID:Y/ZmUGDc
- 特養は20単位程度プラスになりましたが、今回も居住費の基準費が上がってないため、見せかけのプラス改定にしか思えません。
光熱費が大幅に上昇しているのに、居住費の金額が変わらないのはどうも納得がいきません。
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基準費用額 ( No.19 ) |
- 日時: 2024/01/25 16:26
- 名前: ムーミンパパ ID:QIN2Hpj2
- 8月より光熱水費分の60円/日アップしますよ。
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ご指摘ありがとうございます。失礼しました。 ( No.20 ) |
- 日時: 2024/01/25 18:16
- 名前: のの ID:MW2ivnuQ
- 失礼しました。
ご指摘ありがとうございます。
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介護予防支援の指定を受けないことによる何らかの制約 ( No.21 ) |
- 日時: 2024/01/25 19:32
- 名前: 事務員等 ID:uK97fSmY
- 介護予防支援の指定を受けなくとも、
指定基準や加算要件に何ら抵触しないのでしょうか?
居宅介護支援事業所が処遇改善加算の対象から外れ 件数を多くとり自ら稼ぎなさい、との改定になったので 介護給付費ばかりを件数取得していく方針で大丈夫でしょうか?
今回の改正で何としても予防を受けさせたいから 何らか縛りを設けるかと思いましたが、無いようです。
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申請せず指定を受けない権利は誰もが犯すことはできない ( No.22 ) |
- 日時: 2024/01/26 08:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU
- 指定は受託ではなく、申請して初めて受けることができる行為であり、申請を強要できる行政権限なんて存在しないではないですか。
申請しないで指定を受けない不利益なんてあり得ません。常識で考えてください。
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ご返信 予防支援を受けないことについて ( No.23 ) |
- 日時: 2024/01/27 00:14
- 名前: 事務員等 ID:0shXIpbQ
- ご回答ありがとうございました。
今回の申請はいったん見送り、 引き続き地域包括支援センターからの委託契約の継続で 受けられるプランは受けています。
引き続き質問で申し訳ございませんが、 予防支援の委託契約は継続可能でよいでしょうか。
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聞く場所が違う ( No.24 ) |
- 日時: 2024/01/27 06:51
- 名前: リハビリ管理者 ID:R6qmfIi6
- 聞く場所が違うと思いますけど・・・
委託先の市町村にお聞きください。総合事業は市町村単位の事業です。masaさんにきいても知りませんとなるだけと思いますけど。 制度を理解されてますか?
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受託を続けるのが最悪だって理解できない頭脳構造? ( No.25 ) |
- 日時: 2024/01/27 08:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM
- No.24のリハビリ管理者さんの云う通りですが、来年度からの予防支援費は、地域包括支援センターが作成する費用と、居宅介護支援事業所の作成費用に差がつけられ、後者の方が高い費用で作成できるのに、あえて委託で安くプランニングする意味が分かりません。
それって自らの仕事のコスパを下げて、貧民化させる悪手でしかない。
一体何を考えているんだか・・・。
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介護福祉の国会議員不在時の介護報酬改定の評価について ( No.26 ) |
- 日時: 2024/01/27 09:30
- 名前: のの ID:qmIJN3jA
- 今回の介護報酬改定について、介護福祉の国会議員がいたら、もっと良い結果になったのでしょうか。
特養については、まずまずの改定でしたが、訪問介護はマイナス改定など納得のいかない部分もあるかと思います。
介護福祉の国会議員が不在だと、あまり良い結果が期待できないと何度も言われてきましたが、全国老施協の頑張りがあれば、今後も介護福祉の国会議員当選は難しいように感じております。
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訪問介護費のマイナス改定は全老施協の力不足のせいではありません ( No.27 ) |
- 日時: 2024/01/27 12:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM
- >訪問介護はマイナス改定など納得のいかない部分もあるかと思います
訪問介護費について、国と個別協議しているのは全国老施協ではなく、全国ホームヘルパー協議会及び日本ホームヘルパー協会ですよ。
訪問介護費の削減まで全老施協の力不足のせいにされてはたまりません。今回は特養の給付費改善に力を発揮しています。
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ご返信ありがとうございます。助かりました。 ( No.28 ) |
- 日時: 2024/01/28 06:50
- 名前: 事務員等 ID:S.p8GhOM
- 丁寧なご回答ありがとうございました。
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食費の値上げについて ( No.29 ) |
- 日時: 2024/01/30 20:26
- 名前: 新米事務 ID:Y2dWErOc
- 介護保険について鋭意勉強中の身で恐縮ながら疑問をひとつ投稿させていただきます、よろしくお願いします。
この度の報酬改定にて食費の基準費用額が据え置かれたことについて、会社が頭を悩ませておりますところです。 そこで、単純な質問なのですが、実費である食費は基準費用額を参考に一定の値上げをすることはできないのでしょうか。もちろんお客様ご同意のもとです。ご教示よろしくお願いします。
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基準費用を超えた食費の設定について ( No.30 ) |
- 日時: 2024/01/31 07:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs
- 「基準費用額」は、利用者負担第1段階から第3段階の方に対して補足給付を行う際の基準であり、利用者と施設の契約により設定する利用者負担第4段階の方の居住費・食費の設定については、「基準費用額」を踏まえて設定する必要はありません。
しかし第3段階以下の方については,基準費用額と負担限度額の差額を補足給付するものであるが、負担限度額を上回る自己負担を求めた場合には補足給付の対象とならなくなります。
そのため第3段階以下の方に対して補足給付を受けないことを前提として負担限度額を超える金額を設定することは可能ではあるが、低所得者対策として負担限度額を設定していることから、負担限度額を上回る設定は好ましくないとしているローカルルールもあるので、都道府県もしくは市町村に確認する必要もあります。
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介護予防支援の受託について ( No.31 ) |
- 日時: 2024/02/01 16:11
- 名前: K ID:WBsl3X42
- 居宅介護支援の管理者をしていますが
>来年度からの予防支援費は、地域包括支援センターが作成する費用と、居宅介護支援事業所の作成費用に差がつけられ、後者の方が高い費用で作成できるのに、あえて委託で安くプランニングする意味が分かりません。
まだ解釈も出ていないところで悩んでいても仕方がないのかもしれませんが、現在委託で予防支援を受けていますが、受託を受けるとして予防支援での依頼が来た場合に特定事業所を取得していると断ることが出来ないとなると、そのような依頼であふれてしまうことを懸念しております。悩みすぎなのか、そんなことにはならないと言えるのかがわからずどうしたものかと思っていますが考えすぎでしょうか?
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意味が分かりません ( No.32 ) |
- 日時: 2024/02/01 17:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k
- >受託を受けるとして予防支援での依頼が来た場合に特定事業所を取得していると断ることが出来ない
意味が分かりませんけど・・・。予防プランの受託云々は特定事業所加算と関係ないでしょう。
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意味不明な文章をうちました。すみません。 ( No.33 ) |
- 日時: 2024/02/01 18:14
- 名前: K ID:WBsl3X42
- すみません。馬鹿な文章を打ちました。
予防支援が多数着た場合に受託をしていると介護保険の原則として提供の拒否が出来ないことから予防支援のケースであふれてしまう事を懸念しているのですが。
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その考え方は間違っています ( No.34 ) |
- 日時: 2024/02/02 05:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Wo6sWuPs
- 受託を断ることは、「正当な理由によらないサービス提供拒否」には該当しません。
それに該当するのは、直接利用者からの申し出を断ることですから。
根本的な考え方が間違っています。この掲示板は「つぶやき」の場ではありませんよ。
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ご回答ありがとうございました。 ( No.35 ) |
- 日時: 2024/02/02 06:58
- 名前: k ID:ZbLV7L2g
- ご回答ありがとうございました。つぶやきのようになり申し訳ありません。
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ちょっと話がかみ合っていないようなので・・・ ( No.36 ) |
- 日時: 2024/02/02 10:35
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:faEZskGQ
- ちょっと話がかみ合っていないようなので・・・
K様のおっしゃっている >現在委託で予防支援を受けていますが、受託を受けるとして予防支援での依頼が来た場合に特定事業所を取得していると断ることが出来ない ですが、これは特定事業所加算の算定要件の内、以下の内容を指しているかと思います。
厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第95号) 「八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準 イ 特定事業所加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (略) (7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。」
これは、困難事例を紹介された場合に正当な理由がない限り断れないという事ですが、「指定居宅介護支援を提供していること」と書かれていることに注意が必要です。 「指定居宅介護支援」ですので、断れないのは、要介護のプランです。 要支援のプランは関係ありません。
masa様が >予防プランの受託云々は特定事業所加算と関係ないでしょう。 と言っているのは、そういった意味かと思います。
また、 >予防支援が多数着た場合に受託をしていると介護保険の原則として提供の拒否が出来ないことから予防支援のケースであふれてしまう事を懸念しているのですが。 ですが、ここに書かれた「受託」は、何を意味しているでしょうか? 包括からのケアプラン作成業務委託を、居宅介護支援事業所が受託するという事でしょうか? 勘違いしていたらすいませんが、「介護予防支援事業所」として指定を受けることを「受託」と間違えて記載していませんか? 「介護予防支援事業所」として指定を受けることを「受託」と表現しているのであれば、その表現は間違いとなります。 受託の場合、「利用者」→「地域包括」→「居宅介護支援事業所」となり、利用者が包括に依頼したケアプラン作成業務を外注として居宅のケアマネに依頼する形です。 介護予防支援事業所として直接利用者と契約しケアプラン作成業務を行うのであれば、受託ではありません。しいて言うなら「受注」となります。
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診療報酬では、介護のかかわりについて、どう書かれていますか。 ( No.37 ) |
- 日時: 2024/02/07 10:56
- 名前: 老健の事務員 ID:MJt2ZrqY
- 今回の改定は医療、介護の同時改定です。
診療報酬では、介護とのかかわりをどう書いているか、知りたいと思いました。該当の項目がどのように書いてあるか、特に、老人保健施設における医療機関からの患者受入れの促進の項目について、知りたいと思いました。該当の文書をご教授いただけませんか。
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診療報酬上の介護の関わりについて ( No.38 ) |
- 日時: 2024/02/07 16:42
- 名前: Redcomet ID:QrlpHNkQ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
中央社会保険医療協議会 総会(第583回)議事次第
個別改定項目(その3)について をダウンロードして探してください。 お探しの項目は187ページ当たりかと思います。
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中小企業にとってもかなり痛い改正です。 ( No.39 ) |
- 日時: 2024/02/07 16:47
- 名前: 有料・訪問介護・通所介護運営者 ID:Yc5blIys
- 当社の訪問介護事業は現在御支援しているサービス量で4月からの新単価で計算すると、基本報酬が約2.5%減、同一減算が10%→12%と単純に会社の利益が4.5%ダウンする事となりました。処遇改善加算は22.4%→24.5%と2.1%上がっている様に見えますが、そもそも基本報酬が2.5%落ちてるので、シミュレーションで弾いてみましたが、月に4000円も上がらない状況でした。
通所介護に関しては、今後専門性の高さや、リハビリに特化した事業を国は求めているにも関わらず、個別機能訓練加算を落とすのは意図が見えません。
分かってはいたもののかなり厳しい改正となりましたね。
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ありがとうございました ( No.40 ) |
- 日時: 2024/02/07 17:06
- 名前: 老健の事務員 ID:MJt2ZrqY
- >https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
>中央社会保険医療協議会 総会(第583回)議事次第
>個別改定項目(その3)について >をダウンロードして探してください。 >お探しの項目は187ページ当たりかと思います。
ありがとうございました。
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訪問介護報酬の改悪について ( No.41 ) |
- 日時: 2024/02/11 09:39
- 名前: 訪問介護経営者 ID:SPSXKAaw
- マイナス改定から見る訪問介護の今後を考察してみた。
今回訪問介護はマイナス改定となった。これは社会的な問題として取り上げられ、ヘルパー協会は国は抗議文を出すなど大きな動きも見られた。それそれでひとつの手段だろう。 しかし後の政で、これが覆る事はない。そういう動きがあり、ようやく国は訪問介護の基本報酬減なのは、利益率が他サービスより高かった事が原因だと説明した。 その根拠に処遇改善加算は上げている。 事業所の収益は他サービスとの整合性を担保するために少し下げるけど、ヘルパーさん達の給与は少し上げれるようにしてくださいと言う事。 この説明が聞けた事が唯一の成果と言えよう。 私が考えるもうひとつの狙いは無駄な生活支援サービスの排除。 要介護1・2の訪問介護は身体介護より生活支援が多い。その中には本当に必要なのか怪しい支援も多い。むしろ自立を阻害すらしている支援すらある。そうなると介護保険法の理念である自立支援、重度化防止に逆らっていることになる。さらにヘルパーの人手不足は深刻で、事業所は本当に必要な人に必要な支援を提供しなければいけない。というメッセージがあるのではないだろうか。 次の改定で要介護1・2の訪問介護が総合事業へ移行する事や、身体介護の基本報酬増となればそれが明らかになると思うが、今のようなヘルパー協会などの動きを見ると、そこまで考える頭脳はなく、どんな改定でもどうせ改悪と叫び抗議を出すくらいしか出来ない事が予想される。 では、そうなる前に今、事業者側は今なにが求められるかと言うと、重度者と軽度者のサービス提供の棲み分けが必要なのではないだろうか。 例えば総合事業には資格要件等が緩和された生活支援型の訪問介護サービスがある。 それは報酬は低いが、介護福祉士や初任者研修の修了者ではなく、専門資格所持者ではない人材も簡単な研修で従事が可能である。 そういう人材を雇用し、軽度者の生活支援はそこで支援提供し、いずれ専門資格取得も視野に入れ人材を育てていく。そういう準備を今する事で次の改定で要介護1・2の訪問介護が総合事業に移行しても対応が可能なのではないか。 いつまでも軽度者の生活支援に専門性の高い従事者へ高い給与を払っている場合ではない事を知る時が来ている。 果たしてそこまで考えている経営者がどれだけいるのだろうか。 国の説明不足も否めないが、経営者やヘルパー協会が今のような動きしか出来ないのであれば、あまり明るい将来は望めない気がする・・・。
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介護予防支援費について ( No.42 ) |
- 日時: 2024/02/13 23:00
- 名前: 軽肥満貴族 ID:vAEh4zLY
- >あえて委託で安くプランニングする意味が分かりません。
No.25の内容について、ほかの自治体を知らないので質問です。 私の自治体では予防委託1件当たり3,000円が加算(委託連携加算300単位に相当)されて委託費の支払いがなされています。 金額面だけを見ると、指定を受けるよりも委託継続のほうが収益面ではかなり良いです。 ほかの自治体ではこの加算相当分は事業所に還元されていますか?
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委託連携加算の算定分を受託先に全額渡していない地域はないけど、それでも長期的には直接指定の方が収益が挙がります ( No.43 ) |
- 日時: 2024/02/14 07:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyxyzSA.
- 委託連携加算の算定分を、受託先の居宅介護支援事業所にそのまま渡していない地域はないですよ。
だってこの加算は受託件数を増やすために、受託先に渡すのが前提で新設されたのですから、
だけどそれでも受託が増えないのは、この加算が委託する初回に限り算定して手渡すことができるものでしかないからです。予防プラン作成作成初月に3千円もらったからといって、それが一体何になるんです。
>金額面だけを見ると、指定を受けるよりも委託継続のほうが収益面ではかなり良いです。
馬鹿な・・・初回だけでしょう。長い目で見れば、直接指定の方がよくなるに決まっている。
軽肥満貴族さんとやらは、委託連携加算が毎月算定できると勘違いしてるんではないの?
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勘違いではないのですが… ( No.44 ) |
- 日時: 2024/02/14 13:59
- 名前: 軽肥満貴族 ID:Ws5rJwy.
- 予防支援事業の受託方法が、所在の自治体では異なるのかも知れません…。
ほぼ毎月、新規利用者が供給され続ける仕組みとなっています。 ある程度筋道の立った利用者は包括に返す⇔新規は民間に渡す
>だってこの加算は受託件数を増やすために、受託先に渡すのが前提で新設されたのですから、
まさにこの通りで、包括は手間が、民間は収益面で両得の仕組みです。
新規利用者=他所でも毎月発生しているものと錯覚していました。
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その考えで収益が挙がっていると考えるのは経営センスゼロです ( No.45 ) |
- 日時: 2024/02/14 15:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyxyzSA.
- >ほぼ毎月、新規利用者が供給され続ける仕組みとなっています。
この状態を、「委託継続のほうが収益面ではかなり良い」と考えているのであれば、あなたは経営者としてはかなりセンスなしです。
だってその新規契約者を1年間担当した場合、最初の月だけ3千円加算される分をもらって算定される合計額と、今回直接指定を受ける場合、地域包括支援センターの計画費より月30単位高い費用で算定される合計額とでは、指定事業の方が60単位高くなることを無視しています。
完全に勘違い経営です。
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訪問看護ステーションにおける特別地域訪問看護加算について ( No.46 ) |
- 日時: 2024/02/23 08:33
- 名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:ry.NBMHs
- いつもこちらの掲示板にはお世話になっております。
当訪問看護ステーションの所在地は近年過疎地域に指定されましたが
今回の介護報酬改定にて特別地域訪問看護加算に過疎地域が追加され
ました。
そうなりますと特別地域訪看護加算15%が無条件にて算定できると
考えてよろしいのでしょうか?
ご存じの方は当たり前すぎでばかばかしい質問だとは思いますが
ご教授のほどお願いいたします。
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法律で公示されている過疎地域なら加算算定できます ( No.47 ) |
- 日時: 2024/02/23 10:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EQWXXX92
- 訪問看護ステーションの所在地が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域であるならば、特別地域訪問看護加算15%の算定が可能です。
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訪問看護ステーションにおける特別地域訪問看護加算について ( No.48 ) |
- 日時: 2024/02/23 13:03
- 名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:ry.NBMHs
- masa様、早速のご回答ありがとうございました。
当訪問看護ステーションは総務省が発行しています
過疎関係市町村都道府県別分布図(令和4年4月)に
全部過疎地域として記載してありますので今後は
算定していくようにします。
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介護保険施設サービスにおける口腔衛生管理の強化について ( No.49 ) |
- 日時: 2024/03/01 12:05
- 名前: 社福事務員 ID:fEFz6MkA
- 失礼します。
厚生労働省から発出されている「令和6年度介護報酬改定における改定事項について(R6.1.22付け、参考資料1)」の中で「2.(1)Q介護保険施設サービスにおける口腔衛生管理の強化」について触れられているのですが、概要文に通知改正とあります。
こちらの改正される通知について、該当通知がどれになるのかご存じの方いらっしゃいますでしょうか。 通知改正にも関わらず、評価の実施が義務付けられていることに違和感を覚えます。基準省令の変更ということであればまだ腑に落ちるのですが。。。
よろしくお願いします。
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通知は今後発出予定ではないですか。 ( No.50 ) |
- 日時: 2024/03/01 12:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- 今後出される解釈通知のことじゃないのですか。
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解釈通知の改正 ( No.51 ) |
- 日時: 2024/03/01 13:27
- 名前: 社福事務員 ID:fEFz6MkA
- masa様
返信ありがとうございます。 なるほど解釈通知の内容を改正するという意味でしたか。
大変失礼しました。
勉強になりました。
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