ターミナルケアマネジメント加算算定回数の変更について ( No.1 ) |
- 日時: 2024/01/26 08:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU
- >未だQ&Aが出ていないので分からないとのことでした。
これに尽きると思いますよ。その前に勝手に解釈したって意味がない。
ただしターミナルケアマネジメント加算の回数要件が5回以上から15回以上に変更される理由は、この加算対象が末期がんの方に対する支援に限定されていたものが、疾病を特定しないことに変更されることにより、対象回数が増えることを想定したものですから、今年度はまだそうなっていないので、来年度に限り前年度の回数は5回以上のままで可とされると思いますよ。
ただしそれはあくまで予測にしか過ぎません。
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(次年度の)特定事業所医療介護連携加算についての解釈 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/01/26 08:43
- 名前: てるろき ID:pC.p2w3I
- 返信、有難うございます。
まだ、勝手に解釈できないですよね。 Q&Aを待つことにします。
加算算定をするのとしないのでは、報酬も大きく違うし、次年度の方針を立てるのに大きな影響があるので、見解を確認してみたかったです。
私と同じような疑問を持っている、事業所もあるのではないかと思い、投稿させていただきました。
教えていただき有難うございます。
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Q&A(Vol.1) ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/21 11:45
- 名前: tera ID:LzOpRSSk
- まだQ&Aで触れられていなようですね...
事業所の経営状態を大きく左右すると思うので心配ですね。 どなたか情報を得た方はいらっしゃいますでしょうか?
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ターミナルケアマネジメント加算算定実績について(経過措置あり) ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/27 20:53
- 名前: ムーミンママ ID:spEwNCNg
- 留意事項より
15.特定事業所医療介護連携加算について (1)(略) (2)具体的運用方針 ア (略) イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件は、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、算定回数が15 回以上の場合に要件をみたすこととなる。なお、経過措置として、2025年3月31日までの間は、従前のとおり算定回数が5回以上の場合に要件を満たすこととし、同年4月1日から2026年3月31日までの間は、2024年3月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に3を乗じた数に2024年4月から2025年2月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が15以上である場合に要件を満たすこととするため留意すること。
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