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[4953] 医療費控除について(看護小規模)
日時: 2024/02/14 10:02
名前: 居宅管理者(経過措置) ID:SHJiapm6

今更ながら医療費控除についてご質問をお願いします。

看護小規模多機能型居宅介護についてですが、国税庁の

@医療費控除の対象となる居宅サービス等
看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

との表現について困っています。

・看護小規模からの訪問看護だけでは対象とならないのか
・生活援助中心型の訪問介護部分とは、看護小規模で行う訪問サービスのうち老計10号2生活援助に該当する部分を指しているのか

また、
A@の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
看護・小規模多機能型居宅介護(上記@の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
については本当に混乱しています。


ご存じの方おりましたら教えていただけますでしょうか。「この書類読んでないんですか」等のご指摘もいただければと思います。何かとっかかりを探しています。
メンテ

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お答えします ( No.1 )
日時: 2024/02/14 10:17
名前: QQQ ID:dhP3Svek

医療費控除についてのご質問に対し、できる限りのご説明をさせていただきますね。

まず、看護小規模多機能型居宅介護に関連した訪問看護ですが、これが医療費控除の対象になるかどうかは、提供されるサービスの内容によります。国税庁のサイトに記載されている「生活援助中心型の訪問介護の部分を除く」という表現は、具体的には医療的なケアが必要な方向けの看護サービスを指しており、日常生活の支援を主な目的とする生活援助は対象外という意味です。

ここで言う「老計10号2生活援助」とは、介護保険法に基づくサービスの区分のひとつで、日常生活の援助を主とするサービスを指しています。したがって、この部分は医療費控除の対象外となります。

次に、看護小規模多機能型居宅介護を他の居宅サービスと組み合わせて利用する場合の医療費控除ですが、ここでのポイントは、組み合わせるサービスが「@の居宅サービスを含まない組合せ」に限られるということです。つまり、看護や医療的ケアが主体のサービスでなければ、医療費控除の対象にはならないということになります。

この部分が特に混乱しやすいポイントですが、要するに医療費控除を適用するためには、看護や医療的ケアが中心となるサービスが必要であり、それらが含まれていない単なる生活支援サービスのみでは対象外となる、ということです。

もし、この説明でまだ不明点がある場合や具体的なケースについてお聞きになりたいことがあれば、さらに詳細をお知らせいただければ、もう少し具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。また、最新の情報や細かい条件については、税理士の方や国税庁の相談窓口で直接確認されることをお勧めいたします。
メンテ
看護小多機単独で訪問看護の場合は対象だと思います ( No.2 )
日時: 2024/02/14 11:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyxyzSA.

要するに
>看護小規模からの訪問看護だけでは対象とならないのか

これが最大の疑問なんでしょ。そうであれば「看護小規模からの訪問看護」は対象になりますよが答えです。

その場合は看護小多機単独で控除対象です。同じ看護小多機でも「生活援助中心型の訪問介護」は対象にならないということになります。
メンテ
お答えいただきありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2024/02/14 13:47
名前: 居宅管理者(経過措置) ID:SHJiapm6

QQQ様、masa様ありがとうございます。

masa様のおっしゃる通り看護小規模からの訪問看護だけで対象になるのかを調べたことがきっかけでした。


看護小規模といっても登録者全てが主治医の指示に基づく看護サービスを利用しているわけではないため、いろいろなケースを考えて読めば読むほどわけが分からなくなりご質問させていただきました。

いつも素早い返信ありがとうございます。今後も勉強させて頂きます。
メンテ

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