移動日は入所した地域密着型特養の費用を算定し、初期加算は算定できない。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/02/20 07:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FYOPJZyU
- 初期加算は、施設での生活に慣れるためにさまざまな支援を必要とする趣旨からくる加算であるため、同一建物内の従来型特養と地域密着型特養は同じ施設とみなされ初期加算は算定できないのではないかと思います。
その根拠は、WAM-NET Q&Aの【介護療養型医療施設】初期加算で、「療養型病床群内の医療保険適用病棟にすでに2カ月入院している患者が介護保険適用病棟に移った場合は、初期加算は算定できるのか。」という問いに対して、「問のような場合、初期加算は算定できません。(同一医療機関における転床の場合として回答しています。)」と回答されているからです。
また施設内移動当日の費用算定は、「同一敷地内における介護保険施設等の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一つの介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合、入所等の日は含み、退所等の日は含まない」とされているので、従来型特養から市所管の地域密着型特養に施設内で移動する日は、「従来型特養の費用は算定せず、地域密着型特養の費用を算定する」ことになります。
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