30分延長された訪問介護の取り扱いについて ( No.1 ) |
- 日時: 2024/02/21 17:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cGgE4K0s
- 訪問介護が30分延長した分を、送迎が遅れた通所介護の責任として、損害賠償的に通所介護事業が料金を支払うとしたら、その場合は保険給付サービスの自己負担分を支払うのは問題があります。
事業者責任の一部の賠償を、保険料という公費で担うということになるからです。
賠償的な費用を通所介護事業所が支払うとしたら、30分の延長分は、本来必要のないサービスとして、保険外サービスとして、全額通所介護事業所が支払うべきです。
保険給付サービスとして、居宅サービス計画を修正して組み込んでしまうならば、自己負担分は当然利用者負担以外ありえません。
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ご教授いただきありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/02/22 11:22
- 名前: 地密デイ事務員 ID:BPHy2g8s
- masa◆PQB2uTgXDQ様
ご教授いただき、ありがとうございます。 訪問介護事業所様への謝罪、利用者・家族様への経緯説明と謝罪をさせていただきました。 弊社にて支払いをする場合は全額負担(10割)にて支払うことで、明日サービス担当者会議開催していただくことになりましたので、話をさせていただこうと思います。 また、今後の支援についてもより詳細部分を検討したうえで利用者様・事業所間にて共通認識するよう努めていこうと思います。
ありがとうございました。
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通所だけが支払うべきではないと思います。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/02/24 15:38
- 名前: そら ID:cLSsL7Zc
- 訪問介護の延長を事業者が勝手に行うことはできません。
そんなことが出来るら、全国のヘルパーが勝手に延長してしまいます。 つまり、家族・本人またはケアマネが許可したという事だと思います。 それは、いかなる理由であっても、延長を許可した方にも訪問介護が延長した責任の一端はあるのではないでしょうか。 通所介護の同意していないところで、勝手に請求が発生するのはおかしい話です。
通所介護の送迎時の遅れは利用者の体調不良、事故、家族の都合などが容易に想定されることであり、それを理解できずに「時間厳守」と言ってしまう程度のケアマネ・訪問介護事業所は自分の事しか考えていない最低な事業所や責任者という事だと思います。
たとえ送迎が遅れる事を話し合っていない状況であっても、時間になっても通所介護が迎えに来ないとなれば、ヘルパーも「提供時間が過ぎそうだが、どうしますか?」 と通所介護に確認の電話を入れるなりするべきではないでしょうか? そういった行為もなしに当然のように通所介護に請求するのはどうかしています。
いずれにしても、通所介護で支払うべきものではありません。
訪問介護は1分単位でサービスコードが変わることもある事業者です。 今回の事がまかり通るのであれば 例えば1分過ぎたからサービスコードが高くなったのでと請求されまくりますよ。
考える点は ・本人(通所介護事象所)の同意がない請求であること ・不測の事態に対して他に回避する方法があるにも関わらず、それを実施しなかった相手側にも非があること ・「時間厳守」は不可能であることを想定できなかった担当者会議出席者全員にも非があること。 が挙げられ、通所介護だけが支払いを行う必要はないと思います。
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