[4969] 個別機能訓練加算を算定しない通常型通所介護事業所の看護職員と機能訓練指導員の配置について
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- 日時: 2024/02/24 12:06
- 名前: 新規施設
ID:LN1AbI5s
- 定員25名通常規模型通所介護事業所です。個別機能訓練加算を算定していない場合の看護職員と機能訓練指導員の配置についてですが、人員基準欠如に該当する場合の基準は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数となっていますが、看護職員も機能訓練指導員も1日の配置時間の決まりはなく、個別機能訓練加算を算定していなければ同日の兼務は可能だと思いますが、1月のサービス提供日数分の、当該職員の配置がないと減算になるという事でしょうか?
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