その通り ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/06 12:07
- 名前: えっと ID:wBl777g6
- その通りだと思います。
厚労省が言いたいのは令和5年度より令和6年度の額を下げてはだめよ。 少なくても令和5年度と同じ額を令和6年度は出して、UPした分は令和7年度にはしっかり払ってね。っと、いいたいのではないでしょうか。
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少し違った解釈をしていました ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/06 14:25
- 名前: 通りすがり ID:efJc1RRk
- 令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう
と記載がありますので、令和6年度に2.5%のベースアップを行った上で、加算で得た金額が余剰になった場合には令和7年度の2.0%のベースアップに繋げるといういみだと思いますので、令和6年度のベースアップは前提だと解釈していました。
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通りすがりさんに意見を求めます ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/06 15:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4h7mt/PY
- >令和6年度に2.5%のベースアップを行った上
令和6年度中に2.5%のベースアップを行わねばならないではなく、あくまで可能としか読めません。
そそそも最大限繰り越せる額が「「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」と明記されています。
通りすがりさんはこの意味をどう解釈しているのですか?こんな額を繰り越して令和6年度中に2.5%のベースアップできる事業者が存在するとでもいうのですか?
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横入すみませんが7年度のベースアップは予測不可能だと思います ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/06 16:16
- 名前: 小規模事業所 ID:1/HUXdOk
- まだ斜め読みですが無理ですね。
令和7年度に加算率をアップするならば可能ですがそんな内容ではないですよね。
そもそも加算である以上、令和6年度が大幅に下振れする可能性もあるわけでベースアップを求めるのならば職員1人あたり〇万円って支給するのが事業者にも職員にも良いと思います。 なぜ厚労省は単純化しないのでしょうか。
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