手続きはいらないけど、運営基準違反であることに変わりはありません ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/09 07:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vQxcWjjw
- 入院者の当初の予定より早期の再入院の場合は入所定員の5%(入所定員が40人を超える場合は2人を上限)までは減算されないという規定は、単に減算されないだけであって、運営基準違反であることに変わりはありません。
この扱いに手続きはありませんが、次のように釘をさすQ&Aが出されています。
平成13年事務連絡 3月28日 【介護老人福祉施設】短期入院で空床となったベッドヘの入所について
Q.100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。
A.施設の平均的な退所人員から、短期入院の者が退院するまでに退所する者がおり、確実に空きベッドが確保できる場合は、その限りにおいて入所させても差し支えない。 この場合、仮に見込み違いが起これば定員超過となり、報酬が30%カットされることのみならず、定員遵守の運営基準違反で指定取り消しも含めた指導の対象となるものであることに十分留意されたい。
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ご回答ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/09 09:31
- 名前: 特養の相談員 ID:rspsvRNw
- masa様
早速ご回答いただきありがとうございます。 施設内でもう一度対応を検討したいと思います。
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