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[5] 通所介護事業所の機能訓練指導員の配置について
日時: 2016/03/22 11:50
名前: 小規模DS ID:Kd0h7TbM メールを送信する

いつも運営上参考にさせていただいています。

当県では、通所介護の機能訓練指導員は、サービス提供日ごとに配置しなければならないと指導をしています。
有資格者を1以上配置していても、サービス提供日ごとに、機能訓練指導員以外の職種の従業員が機能訓練指導員を兼務する場合含め配置されていなければ行政指導の対象となり、報酬返還を求められます。
このことについて、行政指導として法的拘束力を持たせるのなら、法的根拠を明確にして欲しいと文書による回答を希望しました。
約2ヶ月が経過し、ようやく県から回答が来ました。
少し長くなりますが、全文掲載させていただきますので、ご意見を賜りたいと思います。


〇通所介護の人員基準上、機能訓練指導員は、通所介護事業所ごとに1以上配置することとされ、(居宅サービス基準条例第100条第1項)、生活相談員、看護職員、介護職員とは異なり、サービス提供日ごとや単位ごとの配置までは求められていない。
〇しかしながら、通所介護とは、日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護保険法第8条第7項)であり、機能訓練指導員は、機能訓練を行う能力を有する者とされていることから、(居宅サービス基準条例第100条第8項)、機能訓練指導員が配置されていない場合には通所介護の提供を行うことができない。
〇利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員又は介護職員が兼務して行うことができるものとされている(基準条例解釈通知第3のWの1(3)ただし書)ものの、事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置を明確にすることと(基準条例解釈通知第3のWの3(5))されている。
〇したがって、機能訓練指導員以外の職種の従業員が機能訓練指導員を兼務する場合には、同時に複数の職種に従事することはできず、職種ごとに明確に勤務時間を区分しておかなければならない。
〇勤務時間が明確に区分されていない場合には、少なくともいずれか一方の職種は配置されていないこととなり、又はいずれの職種の配置も基準を満たさないこととなる。
〇看護職員又は介護職員が配置されていない場合には、人員欠如減算の対象となり得る。
〇機能訓練指導員が配置されていない場合には、指定通所介護に要する費用の額は、指定通所介護事業所において指定通所介護を行った場合に所定単位数を算定するもの(居宅サービス報酬告示別表の6 通所介護費の注1)とされ、機能訓練が行われていない=指定通所介護が提供されていないことから、通所介護費を算定することができないものである。

居宅サービス基準条例第100条第1項では、機能訓練指導員はサービス提供日ごとや単位ごとの配置までは求められていない、としながらも、通所介護は機能訓練を行わなくては通所介護費を算定できないので、生活相談員又は介護職員の兼務で良いのでサービス提供日ごとに配置しなければならない。その場合、生活相談員又は介護職員の勤務時間とは区分しなくてはならない、ということです。

納得できないのは、通所介護はサービス提供日ごとに機能訓練を行わなければ通所介護が提供されていないことから、通所介護費を算定できないという解釈部分で、そのために専従の人員配置を行わなければならないという点です。
このような指導はあり得るのでしょうか。
また、報酬返還に応じなければならないのでしょうか。
ご意見方宜しくお願いいたします。


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老企25号と矛盾しています ( No.1 )
日時: 2016/03/22 12:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8CTOQPFY

老企25号・(3)機能訓練指導員(居宅基準第93条第6項)
 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。

↑このように機能訓練は、「行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない」ですから、機能訓練指導員がいなくても実施できるし、それは介護職員や相談員の兼務業務として行ってよいものです。

>生活相談員又は介護職員の勤務時間とは区分しなくてはならない、ということです。

そうであるなら、介護職員数は区分しても配置を満たす事業所はたくさんあるはずで、一律「機能訓練指導員は、サービス提供日ごとに配置しなければならないと」とする指導は、4根拠を失う横暴なものであるとしか言えません。

そうかなあ。 ( No.2 )
日時: 2016/03/22 12:23
名前: BOB ID:16/gz26k

そもそも、個別機能訓練加算は「加算」ですから。

前提として、、、
個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下7において「理学療法士等」という。)が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。

とされており、その下に算定要件がずらずらあるわけです。

さて、サービスコード表を見てください。
そこには、基本単位数が羅列されており、加算は別物です。
ですから、この加算を取らずにサービス提供している事業所もあるでしょう。

この加算が無ければサービス提供できないなんてことはないでしょう。
機能訓練指導員とは一体何なのか ( No.3 )
日時: 2016/03/22 13:30
名前: 居宅&DS代表 ID:H9/tXnEw

機能訓練指導員は、機能訓練士でも機能訓練員でもなく、加算を除いて直接利用者に行うべく向けられたものでは無いですよ。
ここをまず勘違いしてはいけません。

加算を算定するときのみ、体制、内容等を限定するのです。
だから、加算では、「機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」とニュアンスが変わり、指導員でありながら直接も行うよ、っていうふうなニュアンスが付くようになるのです。

加算をとらない通所計画は、従業者共同で作成され(解釈通知)、そのためにも機能訓練指導員配置は必要になるのです。サービスも、共同して行われる訳で、この際従業者の誰かが出勤しないと出来ないサービスなどはあり得ません。それが加算をとらない通所介護の在り方です。
ご意見ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2016/03/22 19:17
名前: 小規模DS ID:Kd0h7TbM メールを送信する

masa様、BOB様、居宅&DS代表様、ご意見ありがとうございます。

県の担当者に、通所介護で提供しなければならない機能訓練に対し、サービス提供日ごとに機能訓練指導員を配置しなければならない基準はなく、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員又は介護職員が兼務して行うことができるものとされていることについては、機能訓練指導員として兼務するのではなく、あくまでも生活相談員又は介護職員として機能訓練を兼務して行うということで、それにより機能訓練は提供されているわけで、サービス提供日ごとに機能訓練指導員を配置しなければ機能訓練が提供されていないとするのは誤った解釈ではないか、と意見したところ、とにかく県での見解は変わらない、としか答えず、帰ってきた回答が前述のもので、同じことの繰り返しで困っています。

何か、県を納得させられる材料はないものでしょうか。
ガンコですねえ。 ( No.5 )
日時: 2016/03/23 09:38
名前: BOB ID:eGM8h2sc

Q&Aの698にこんなことが書いてありますが。


平成24年報酬改定において、個別機能訓練加算Tが基本報酬へ包括化されたが、当該加算の要件である個別機能訓練計画の策定や、機能訓練指導員の120分配置の要件を満たすなど、同等程度のサービスを行わなければ基本報酬を算定できないのか。

平成24年報酬改定前の個別機能訓練加算Tの各算定要件を満たしていなくても、基本報酬は請求可能である。

(削除)
 次のQ&Aを削除する。
1 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問17、問43
2 平成18年Q&A(vol.5)(平成18年6月30日)問1
3 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問46

この、「各算定要件を満たしていなくても、基本報酬は請求可能である。」
と言うところがカギになりませんか?
再度県に質問を ( No.6 )
日時: 2016/03/24 10:13
名前: 小規模DS ID:EMce6Moc メールを送信する

皆さまの貴重なご意見・根拠を集約し、県に再度文書で質問を投げてみることにしました。
あくまでも低姿勢で、しかし行政指導としての根拠は明確にしてもらい、それが出来ないのであれば、誤った解釈は改めてもらうようにと考えます。
どのくらいの期間で見解が返ってくるかわかりませんが、またご報告いたします。
ありがとうございました。
がんばれ! ( No.7 )
日時: 2016/03/24 11:58
名前: BOB ID:jx4.g4X2

頑張ってください。

ただ、資料もいくつかあるのでしょうから、質問ではなく疑義の照会というかたちがいいのではないですか?
因みに、県がダメと言い切るのであれば、以下に問い合わせをしてください。

厚生労働省老健局振興課
03-3595-2889

振興課は短期入所・デイサービス等を管轄していますので。
ありがとうございます! ( No.8 )
日時: 2016/03/24 18:59
名前: 小規模DS ID:EMce6Moc メールを送信する

BOB様

ありがとうございます。
県の対応が頑なであれば、ご教示いただいた厚労省に問い合わせてみます。
新潟市も同じです。 ( No.9 )
日時: 2016/06/09 09:57
名前: m ID:7GXCY7Nk

新潟市も同じ指導です。
全国的にはどうなのか気になります。

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