(2)だと思いますが、Q&Aほしいですよね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/22 07:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iiYLk3MI
- 実はそこが一番の疑問です。
これこそQ&Aで回答してもらいたいところだと思いますが、僕自身は
>(2)医療機関に入院した場合全般を指すものか(=病院に入院した時点で退所と捉え、当該加算が算定できるのは入院した時点)
↑こちらではないかと思います。なぜなら
>当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合
↑この一文があるからです。特養の場合、入院後も3月は籍があるとして退院後即再入所できるようにベッドを用意している義務があります。しかしその期間中に退院することを想定したケースも、最初の入院時に退所時等相談援助加算が算定できるとしているからです。
基本的に医療機関入院の際には加算算定できるけど、ただし当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合は算定不可ですよということではないでしょうか。
|
「入所者1人につき1回に限り算定する。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/22 09:52
- 名前: 地域密着型事務員 ID:bh95ONgg
- masa様
ご見解ありがとうございます。
私も(2)医療機関に入院した場合全般を指すものか(=病院に入院した時点で退所と捉え、当該加算が算定できるのは入院した時点)なのではないかと思うのですが、そうすると算定基準の「入所者1人につき1回に限り算定する。」という点をどう解釈したらよいのか…。
Q&Aを出してほしいですね。
|