そのような変更はされていないはずです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/22 17:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Wbqsg2Us
- 見守りセンサーを全室に設置せねばならないのは、生産性向上体制加算1のみだと思いますよ。その通知間違いではないでしょうか?
|
読み違いでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/22 18:08
- 名前: やくみつゆ ID:u5DDCi0k
- masa様 コメントありがとうございます。
私もはじめは生産性向上体制加算の要件だと思いましたが、以下の部分を読むと夜勤職員配置加算について要件が厳格化されたように解釈してしまいます。 ただの懸念でしょうか
・なお、本通知をもって、「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について」(令和3年3月 16 日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長通知)を廃止する。 ・夜勤職員基準に規定する、見守り機器等を活用する場合の配置すべき夜勤職員の員数を夜間における人員体制とする場合においては、以下のとおり取り扱うこととする。 ・1 「見守り機器」について 利用者又は入所者(以下「利用者等」という。)がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者等の見守りに資する機器とし、事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の全ての居室に設置することとする。
|
介護老人保健施設等についてのことでは ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/23 16:19
- 名前: 特養事務員A ID:euR7xZWg
- 令和6年度の介護報酬改定において、令和3年度の介護報酬改定における介護老人福祉施設(従来型)等に係る夜間の人員配置基準の見直しと同様に、介護老人保健施設等においても見守り機器等を活用した場合の夜間の人員配置基準の見直しを行うこととしたところである。
とありますが、これは介護老人保健施設等についてのことではないでしょうか?
|
それは意味が違う ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/23 16:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xHhC1txc
- それは老健も特養と同じ基準とするというだけのもので、特養の緩和要件が変更されるという意味ではありません。
|
何についての通知だったのか ( No.5 ) |
- 日時: 2024/03/25 15:15
- 名前: やくみつゆ ID:eyAIzI2w
- masa様、特養事務員A様コメントありがとうございます。
私も別紙の届出の施設種別が老健や療養しかなかったので、老健のことかと思いましたが、
別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護福祉施設サービス費 とあるので、介護老人福祉施設も含まれると思います。
何度か読み返しても夜勤職員配置加算の緩和要件についての内容のように思えるんですが・・・ そうじゃなければ、このvol.1220は何についての通知だったのでしょうか?
|
護老人保健施設等についても特養と同じ基準になったということでは ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/27 14:24
- 名前: 特養事務員A ID:AXdZRLD2
- 令和3年 3 月 1 6 日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長通知
1 「見守り機器」について 利用者又は入所者(以下「利用者等」という。)がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから 得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者等の見守りに資する機器とし、事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の全ての居室に設置すること。
と変わっておりません。
また、
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
必要となる夜勤職員の数が0.9 → 1/10以上に設置、 必要となる夜勤職員の数が0.6 → 全室に設置
という要件aは(略)になっており変わっていません。
ようするに介護老人保健施設等についても特養と同じ基準になったということだと思います。
|
読めば読むほどドツボにはまってます ( No.7 ) |
- 日時: 2024/04/01 15:39
- 名前: やくみつゆ ID:5TpfJydc
- 特養事務員A様
コメントありがとうございます。
必要となる夜勤職員の数が0.9 → 1/10以上に設置、 必要となる夜勤職員の数が0.6 → 全室に設置 という要件aは(略)になっており変わっておりません。
上記は(略)で記載が省かれているということですか? また、別紙届出も0.6の要件である全室設置の様式しかありません。 令和3年3月 16 日付けの通知を廃止するというのも気になります。
読解力がなくて申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
|
配置基準では無いでしょうか? ( No.8 ) |
- 日時: 2024/04/01 18:15
- 名前: 初心者特養事務員 ID:kGKNwxL6
- この通知は人配置基準の夜勤職員配置数を緩和する為の通知では無いでしょうか?
条件を満たした場合に基準数×0.8
夜勤職員配置加算の+0.9の条件には変更無いとおもいますよ
|
このスレッドの混乱は僕のNo.1のレスポンスの間違いにあります ( No.9 ) |
- 日時: 2024/04/01 18:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- No.8が議論の対象となっているわけではありません。そんなことはわかりきっているんです。ここで問題になっているのは見守りセンサーの全室配置の基準変更があったか否かです。
結論から言えば、僕の最初のレスポンスが問題を混乱させた一番の要因です。
このスレッドの混乱要素は、見守りセンサーの設置基準が最低基準に加えて配置する人員が0.9の場合は、利用者の10分の1以上の数の見守り機器を設置すればよいという基準に、令和3年改正で、新基準として最低基準に加えて配置する人員がユニット型の場合0.6の場合等は、全室に見守り機器を設置するという基準改正を見逃しているだけです。
もともと全室設置基準は存在していて、それは変わっていないんです。
つまりスレ主も僕も、2021年度の基準改正で、夜間配置加算のさらなる加配職員緩和で見守りセンサーの全室設置の新たしい規定ができていたことを失念していたのです。
そういう意味では僕のNo.1のレスポンスが間違っている多ということです。改めてここで深くお詫びいたします。
|
要するに ( No.10 ) |
- 日時: 2024/04/02 12:25
- 名前: やくみつゆ ID:qHQWiWMI
- コメントありがとうございます。
今回の通知は、夜勤職員配置加算の ・介護老人保健施設等も特別養護老人ホームの基準に合わせる その内容が0.9の場合は元々存在していたので、0.6の場合の要件だけを記載した
ということですね。
やっと理解することができました。 何度も質問した内容にコメントいただいた方ありがとうございました。
|