無いものは算定できない ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/25 10:58
- 名前: デイサービスリハマン ID:knKn1rXI
- 無くなった加算は算定できません。
包括化されているので、保険者単位で独自の加算がつくことはほぼないでしょう。 それ以上もそれ以下もありません。 皆同じです。
私が以前作ったスレッドをご参照ください。 通所介護事業所 報酬改定で大幅減収に https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=4971
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改定後、運動器機能向上加算算定と同様の体制が取れない事業所の基本報酬 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/25 11:25
- 名前: 新規施設 ID:e/.JvLoo
- デイサービスリハマンさん返答ありがとうございます。ただ、私がわからないのは、運動器機能向上加算が包括化されて加算で無くなるのはわかったのですが、包括化されるということは、運動器機能向上加算算定と同様のサービス提供ができていないといけないという意味ではないかという事で、その体制が取れない事業所の基本報酬は改定後、どうなるのかという意味です。
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包括化=必須化ということではないでしょうか ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/25 11:44
- 名前: デイサービスリハマン ID:knKn1rXI
- >新規施設さん
質問の意図をはき違えていましたね。すみません。 通常包括化というのは、運動器機能向上加算の要件が必須となると考えるべきです。つまりは、要件を満たさなければ営業が出来ません。
それ以上の情報が今無いため、回答不能ですが今まで数々包括化されてきた歴史から考えるとそう考えるのが自然と思います。
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要件も包括化で、できていなければまずは運営指導 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/25 12:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ruaUeR06
- >要件を満たさなければ営業が出来ません。
その前に運営指導を受けて改善命令が出されることになるでしょう。それでもなおかつ改善できない場合は、指定取り消しが検討されるということになると思います。
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予防通所リハビリテーションの算定基準内にある「運動器機能向上サービス」 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/03/25 12:35
- 名前: デイサービス相談員 ID:gGJwvKq2
- 護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページの文言に「介護予防通所リハビリテーション」と同様にという記載から予防デイケアについても読み込みをしたところ、
予防デイケアについて「運動器機能向上加算」については「削除」となっているのみでした。 が、新たに介護予防通所リハビリテーション費⑴算定の基準GHに「運動器機能向上サービス」という新たな文言やそれに伴う運用方法等が追加されており、こちらが予防デイケアについては「運動器機能向上加算」の包括化に伴う、取り組むべき要件とも読めるのかと思います。
冒頭にも書きましたが、「予防デイケアと同様」にという文言から、総合事業へもこちらが適用される可能性があるのではないか、とのあくまで推測の範疇はでません。 明言されている所でもありませんので、当事業所もQ&Aや保険者への質問解答待ちで、改正前の算定要件を要求されても良いように準備は進めていっています。
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総合事業の運動器機能向上サービス要件 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/25 20:30
- 名前: suna ID:.mFyDZCQ
- 今回の改定では介護予防通所リハビリと同様「包括化」の文言が使われていますが、No5で回答していただいている介護予防の通リハの実施上の留意事項と、介護保険最新情報Vol1222の総合事業に関する実施上の留意事項では運動器機能向上サービスの内容が明確に違います。
総合事業では削除された文章の代わりに 運動器機能向上サービス(利用者の運動器の機能向上を目的として 個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持また は向上に資すると認められるものをいう。)は、専ら機能訓練指導員の 職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道 整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びき ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、 柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導 員を配置した事業所で6月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事し た経験を有する者に限る。)を1名以上配置し、国内外の文献等におい て介護予防の観点から有効性が確認されている手法等を用いて行うこ と。 のみとなっています。 当方の保険者に確認したところ、Q&A等新たな解釈通知などでない限り運動器機能向上の計画書作成やモニタリングを行わなくてもよい、との回答でした。
今後解釈が変わる可能性や自治体によって対応が違うかもしれません。まずは必要な要件を確認することからだと思います。
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総合事業と予防通リハの違い ( No.7 ) |
- 日時: 2024/03/26 08:33
- 名前: デイサービス相談員 ID:1bSGpcSU
- suna様 情報のご提示ありがとうございます。
介護保険最新情報Vol1222につきましては、見逃してしまっており、誤った解釈をしておりました。 確かに総合事業と予防通リハでは運動機能向上サービスの取り扱いについて全く異なるものとなっているようですので、改めて保険者の方へ確認をとっていきたいと思います。 ご教授ありがとうございました。
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時間がギリギリです。 ( No.8 ) |
- 日時: 2024/04/20 15:13
- 名前: sin ID:YFDruSEc
- 皆さんの保険者はハッキリとした意見があり羨ましいです。
当方の保険者は現状においてもそもそも制度を理解できていないのではないかってレベルです。運動器機能向上加算の計画書やモニタリングについても県の指針や国の指針がとはぐらかすだけで明確な指針もありません。
4月から総合事業での通所介護事業所においても送迎減算がなされることになりましたが、私どもの地域では月額制が継続されており、その際にどのように送迎減算が適応されるのか質問しても明確な答えが得られません。
早くしないと4月が終わってしまいます…
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総合事業の送迎減算は盲点でした ( No.9 ) |
- 日時: 2024/04/21 19:01
- 名前: デイサービスリハマン ID:FL8qCcw6
- >4月から総合事業での通所介護事業所においても送迎減算がなされることになりましたが
完璧に盲点でした。 コード表を見たところ、送迎減算が新設されてましたね。
>どのように送迎減算が適応されるのか
普通通り送迎を行わない場合の回数で減算すればいいと思うのですが、 仮に、極論ですが要支援1の方が、必要性があると考え週5回通所利用したとします。家族が送迎するので、20回の利用で計40回送迎減算が行われたら、減算単位が基本単位を上回ります。ありえない試算ではありますが、単価がただでさえ低い総合事業の送迎減算は痛すぎますえ。
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現場軽視にもほどがあります ( No.10 ) |
- 日時: 2024/04/24 15:12
- 名前: sin ID:wQZP9CIg
- ふざけた話ですよね。
仮に減算単位が基本単位を上回りマイナスになったとしたら施設側がその1割を利用者さんに払い、9割を国に払えとでもいうのでしょうか…
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減算にも上限があります ( No.11 ) |
- 日時: 2024/04/25 11:06
- 名前: REORE◆d05/C0Q8sY ID:SwUeZ1Jc
- 市町村によって変わるかもしれませんが、厚生労働省が定める基準の改正通知では、要支援1で376単位、要支援2で752単位という減算の上限があります。
理不尽な改正ではありますが、きちんとした理解は必要かと。
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減算額の上限はありますね ( No.13 ) |
- 日時: 2024/04/25 12:45
- 名前: デイサービスリハマン ID:RpypRwLc
- 算定構造の確定版を確認しました
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=20501&ct=020050010
>事業所が送迎を行わない場合については、イ(1)を算定している場合は、1月につき376単位の範囲内で、イ(2)を算定している場合は1月につき752単位の範囲内で減算する
となっており、REORE◆d05/C0Q8sYさんの情報は正しいようです。
一応、減算額の上限が定められていることがわかり、安心しました。
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ありがとうございます。 ( No.14 ) |
- 日時: 2024/04/26 07:47
- 名前: Sin ID:T42o0YjE
- 減算額の上限については知りませんでした。
つまりは4回、8回上限なのですね。 怖いのはこれを保険者(市の高齢福祉課)が把握していないことですね…
自分でも調べてみます。
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