減算適用されます ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/26 13:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU
- 経過措置期限が切れる4月以降は、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、栄養管理を計画的に行う必要があります。この栄養管理の基準を満たさない場合、令和6年4月1日からは栄養管理に係る減算の対象となります。
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ご回答ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/26 14:26
- 名前: ビギマネ ID:ldj0YoWM
- ご回答ありがとうございます。
減算適用について再確認できました。
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ご参考までに ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/26 14:33
- 名前: 施設長代理 ID:DtktQwd2
- 栄養ケア・マネジメントの未実施減算の
基準・算定要件等には、「栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。(3年の経過措置期間を設ける)」とあるが、管理栄養士とは謳っていない。栄養管理を計画的に行えば、栄養士資格でもかまわないと理解しています。
ローカルルールかもしれませんが、保健所を通じて県に確認しました。 ご参考までに。
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