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[5035] 介護予防通所リハビリでのマッサージについて
日時: 2024/03/31 20:34
名前: あおやぎ ID:3zHYc.NA

通所リハビリで看護師をしています。

管理者から要支援者が運動する前に、リハビリスタッフは手が回らないため、利用者からの要望もありマッサージを行ってほしいと頼まれました。

このように行っている施設様はありますですしょうか?
又、法的に問題ないのかご教授いただけると幸いです。




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施術ではなくリハビリとして行うのであれば ( No.1 )
日時: 2024/04/01 08:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6

マッサージという施術を行うのではなく、リハビリテーションの一環としてマッサージという方法を取り入れて、それを看護職員が行うということであれば問題なく通所リハのサービスメニューとして実施可能です。
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看護職員が業として行うことは違法です。 ( No.2 )
日時: 2024/04/01 15:58
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:0t1.borU

 「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」という通達が厚生労働省から出ています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

 これによれば、業として「マッサージ」ができるのは、医師の他は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を、柔道整復師免許を持っているものとされています。

 理学療法士に関しては、理学療法士及び作業療法士法の第15条2項において、「理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条の規定は、適用しない。」とされているので理学療法として行う場合は問題ありません。

 保健師助産師看護師法には、このような規定がないことから、看護職員が業として「マッサージ」を行うことはできないと考えられます。

 よく街中で、「リラクゼーション」とか「カイロプラクティック」とか掲げて、マッサージ的な何かをしているのは、「マッサージではなく慰撫」という論法で行っていますが、かなりグレーな行為です。

 masa様は、
>マッサージという施術を行うのではなく、リハビリテーションの一環としてマッサージという方法を取り入れて、それを看護職員が行うということであれば問題なく通所リハのサービスメニューとして実施可能です。
とおっしゃっていますが、少なくとも「マッサージ」とリハビリテーション計画書に書いてあるのであれば看護職員が行うことは違法になるかと考えます。
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だから施術ではなくと書いてある ( No.3 )
日時: 2024/04/01 16:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6

>、少なくとも「マッサージ」とリハビリテーション計画書に書いてあるのであれば看護職員が行うことは違法になるかと考えます。

そんなことは書いていません。マッサージをリハとして行うということは、個別リハビリテーション計画に「理学療法士の個別リハに先駆けて、看護職員が手や器具で体をもんだり、さすったりたたいくなどして準備を行う」などと記載すれば、これは施術ではなくなり、いわゆる治療としてのマッサージとは言えなくなります。


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御礼 ( No.4 )
日時: 2024/04/01 21:48
名前: あおやぎ ID:MiEmVB.o

masa様 MI2様ご返信ありがとうございます。

厚生労働省から施術としては行わないようには通達されているんですね。
当施設での対応の目的としてはリハビリを行う前のコンディションを整えたり、ケガの予防として考えていました。

ご助言いただいたことも踏まえ、管理者と対応について相談したいと思います。
ありがとうございました。


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NO2 ( No.5 )
日時: 2024/04/02 20:32
名前: とおりがかかり ID:jKylvdnU

横から失礼します。

NO2 そもそもですが、マッサージは、「あんまマッサージ指圧師」しか業として行うことはできません。
ですので、はり師 きゅう師 柔道整復師は「マッサージ」を業として行うことはできません。
法律は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」と一緒くたになっていますが、それぞれ別の師業です。

masaさんの言う通り、看護職員が体をさするなどの行為は「マッサージ」と称せなければ問題ありません。
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