個別機能訓練計画にはグループワークも含まれます ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/05 17:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zmBsgofM
- 個別機能訓練加算の意味を理解していない人の質問ですね。
個別機能訓練加算は個別リハビリテーションを行って算定するという意味ではなく、個別の機能訓練計画に沿って機能訓練を行った場合に算定できるという意味です。
そして機能訓練は医師の指示のいらない行為ですから、いわゆる生活リハビリも含まれます。その行為の中には、資格のない相談員や介護職員が行っても差し支えのない行為があるのです。
機能訓練指導員に発令できる職種としては相談員や介護職員は不可だけど、個別の機能訓練計画に基づく集団指導は相談員や介護職でも可です。ですからそのような表現になっています。
参照:新算定ルールから考える個別機能訓練加算 https://masahero3.livedoor.blog/archives/51251285.html
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masa様、即レスありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/05 18:02
- 名前: 緑茶好き作業療法士 ID:jptC1YDk
- 今回、理学療法士等がいなくても個別機能訓練加算が算定できるようになったのかと思い、質問させて頂きました。
記載した文章は、以前から加算の要件に記載されていた多職種協同によるグループワークのことを指していたのですね。
理解できました。ありがとうございました。
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