本体施設の管理栄養士が行っておれば可です ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/11 13:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FdZt9GT.
- 地域密着型サービスの運営基準42頁
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227939.pdf
(11) 栄養管理 基準第143 条の2は、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対する栄養管理について、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。
↑本体施設の栄養マネジメントで基準クリアです。
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