平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1問75が答えではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/12 14:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI
- 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【短期入所生活介護】
問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
答;短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。 このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
↑よって「機能訓練指導員の加算」を算定しない場合は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置している場合、特養と併設ショートで「個別機能訓練加算」は算定可能と読めます。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/12 15:14
- 名前: あたま ID:V/ir.EhA
- すみません
ちょっと引っかかったのですが、 特養ショートステイ併設事業所で、特養での常勤専従の指導員だった場合、同事業書なので常勤専従というのは特養だけでなくショートステイ含めての常勤専従ということなのでしょうか?
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だってそう書いていますよ ( No.3 ) |
- 日時: 2024/04/12 15:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI
- No.1で示したQ&Aでは、『短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるもの』とことわっているにもかかわらず、『常勤・専従の機能訓練指導員』は1名しか配置されていない例を示しています。
それに加えて『別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置』(※常勤ではない専従職員)すれば『機能訓練指導員の加算』も算定できるとしているんだから、個別機能訓練加算のみで見ると1名の常勤専従者で両者が算定できるとしか読めません。
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今調べていて ( No.4 ) |
- 日時: 2024/04/12 16:15
- 名前: あたま ID:V/ir.EhA
- https://dtp-nissoken.co.jp/jtkn/ss2019membersroom/2019ss0201deta/h30kaigo/seikatsu/201904-5/5.pdf
機能訓練体制加算の解釈通知の(8)機能訓練指導員の加算について
機能訓練指導員に係る加算については,専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから,併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については,たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意すること。
の文章に、「併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者」とありました。 併設している特養も同じく指導員は兼務扱いなので、Q&Aでは『体制加算』は算定できると取れますが、解釈通知に従えば算定できないということになるのかなと思いました。
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デイの考え方をショートに適用するのは無理があります ( No.5 ) |
- 日時: 2024/04/12 16:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI
- 通所介護と併設ショートは異なる問題でしょう。
併設ショートは特養の空きベッドもしくは専用ベッドを使っているだけで、ケアは施設と同時一体的にできるサービスなんですから。それに対してno1で示したQ&Aがある。それをどう解釈する言うんです?
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ありがとうございます ( No.6 ) |
- 日時: 2024/04/13 08:35
- 名前: あたま ID:B6vvagsE
- ショートステイが特養と併設されているという仕組みを忘れていました。
迅速な回答ありがとうございました。
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