従前の加算を除く新加算での改善状況の期間という意味ではないでしょうか? ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/14 14:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyxyzSA.
- 賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であることが原則ですから、6月からの新加算の改善額を確認する計画書の賃金改善実施期間は、「令和6年6月〜令和7年5月」の12ヶ月が正しいと思います。
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御礼 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/15 14:10
- 名前: 介護事務員 ID:L99ZUJVo
- masa様
御回答ありがとうございます。内容理解致しました。
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これまでの賃金改善実施期間と合わせる方が良いのでは? ( No.3 ) |
- 日時: 2024/04/15 14:50
- 名前: ノリ ID:ZjrivyXc
- 別紙様式6の(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法の記入の欄のコメントには、
> 原則4月〜3月までの連続する期間を記入してください。 > ただし、例えば、介護報酬のサービス提供月の2か月遅れで賃金の支払いを行っている場合は、6月〜5月までと記入してください。
と書かれています。
また、介護保険最新情報Vol.1247「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の問1−8−1、問1−8−2が参考になるのではと思います。
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コメントを読み落としておりました ( No.4 ) |
- 日時: 2024/04/15 18:55
- 名前: 介護事務員 ID:L99ZUJVo
- ノリ様から指摘いただいた「コメント」を読み落としておりました。
ご指摘ありがとうございます。
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当施設は4〜3月です ( No.5 ) |
- 日時: 2024/04/17 08:18
- 名前: 管理者 ID:LgELTA1U
- 当施設は入金待たずに当月中の支払いとして毎年提出しております。
そのため今回もR6.4〜R7.3の期間で申請しておりますが何ら問題なく出来ておりますので、支払い期間に関しては法人で統一されているのであればどちらでもいいはずです。ローカルルールが適用される部分なのかは怪しいので自治体に確認するのが一番だと思います。
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