4/20にプラン原案を再作成することにはなりません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/15 12:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.
- 3/26にサービス担当者会議を行おうとしたものの、関係者の都合がつかないというやむを得ない理由で照会を担当者に行ったうえで、暫定プランを立てたんですね。
そして予想された介護度と同じ介護度で認定され、計画内容も暫定プランと変更ないということですね。
この場合は改めて本プランのためのサービス担当者会議など、一連の業務は不要です。
そのうえで暫定プランをそのまま本プランにしてよいです。その際には下記の手続きのどちらかをとってください。
@暫定ケアプランの変更箇所を見え消しで変更し、第1表の余白等又は支援経過に軽微な変更として取り扱った理由等を記載する 又は A本ケアプランを新たに作成し、第1表の余白等又は支援経過に軽微な変更として取り扱った理由等を記載する。
以上です。作成日は前提プランの作成日でよく、4/20にプラン原案を作成することにはなりません。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/15 12:23
- 名前: さくらい ID:mvuG0bMc
- masa様
分かりやすく丁寧なコメント恐縮です。 Aの手続きを取ろうと思います。ありがとうございました。
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