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[5062] ユニット型地域密着型特養と併設ショートステイの定員オーバーの減算
日時: 2024/04/15 16:59
名前: てつのしん ID:6aMAxUbw メールを送信する

ユニット型地域密着特養29、併設ユニット型ショート10、空床利用もあり。
ショートステイの定員オーバーの70パーセント減算ですが、特養の入所者数➕ショートステイ入所者数の平均が、39を越えなければ大丈夫と理解していますが、いかがでしょうか。
もしくは、ショートステイの定員の平均が10を超えたら、ショートステイが70パーセント減算になりますか、もしくは一体的に特養ショートも70パーセント減算になりますか?
あと、基本的に空床利用の場合はショートステイの体制届以外に、特養の届も必要でしょうか。よろしくお願いします。
メンテ

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減算という罰則が適用されなくとも・・・。 ( No.1 )
日時: 2024/04/15 17:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.

空床利用型でしたら全体で、1月間(暦月)の利用者等の数の平均が合計利用者数を超えなければ減算にはなりませんが、老企40号(3)1に「定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。」と書かれているように運営基準違反ですから、減算対象ではないのでよいということにはなりませんよ。

繰り返せば指定取り消しです。
メンテ
ありがとうございます。ただ運営基準違反はどうでしょうか ( No.2 )
日時: 2024/04/15 17:31
名前: てつのしん ID:6aMAxUbw メールを送信する

ご回答ありがとうございます。
そのショートステイが定員10で、併設と空床で体制届を出しているので、合計39をオーバーしなければ、減算はなし、ありがとうございます。
ただ、運営基準の定員10をオーバーしているから、指導対象になるということですかね。ただ、例えば、ショートステイの運営基準に、併設、空床も使うといった記載があれば、指導対象にはならないと思うのですが。
近隣の特養も、空床利用でショートステイ100パーセントオーバーの施設は多く、指導をうけたことはありません。特養➕ショートで定員オーバーしない限り、指導対象にはならないのかなと思いますが、いかがでしょうか。
メンテ
運営基準違反の意味 ( No.3 )
日時: 2024/04/15 18:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.

月平均で見るので、一時的に指定ベッド数が超えている場合があれば減算にならなくとも問題だという意味です。

入所+ショート利用者が、全日39以内なら問題ありません。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2024/04/15 19:36
名前: てつのしん ID:6aMAxUbw メールを送信する

ご回答ありがとうございました。
メンテ

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