規定配置時間を超える部分を他施設の夜勤に回すことは可能でも、デメリットがたくさん出てきます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/18 13:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KYenzBJY
- もっと単純に考えられないのですか。ごちゃごちゃわけのわからないことを書いてもレスポンスなんてつかないですよ。
特養で見守り機器活用などで基準緩和できる時には、規定に基づき算出される配置人数に0.8を乗じて得た数以上の配置で良いわけですから、それ以上の配置時間がある場合は、その時間を別の施設の夜勤に振り替えることは可能です。
ただそれを行って、特養の職員を有料の夜勤者にするには、兼務発令が必要になり、そうすると常勤職員ではなく、それぞれの施設で常勤換算職員になりますよ。そうなってしまえば有給でも配置1〜外れてしまいます。
そこのところを考えていますか?
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/18 18:04
- 名前: 居宅ryo ID:rA.j2WeM
- ごちゃごちゃして申し訳ございませんでした。
要は規定配置時間を超える部分を住宅型有料老人ホームの見守り・介護に回せるかどうかでしたので、もっと簡潔に書けばよかったです。
住宅型ですので、日中は訪問介護等を調整するにしても、夜間をどうするかで思案しているところでした。 特養の職員に兼務発令しても、特養の基準を下回らないよう注意します。 ありがとうございました。
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基準を下回らないよう注意すればよいという問題でhなき〜常勤者は減って配置はさらに厳しくなるという意味を分かっていますか ( No.3 ) |
- 日時: 2024/04/19 08:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:imHc2MGQ
- >特養の職員に兼務発令しても、特養の基準を下回らないよう注意します
これだけの問題じゃないですよ。特養と有料の兼務を発令するっていうことは、常勤職員ではなくなるということです。
それぞれの施設で常勤換算になるってことは、常勤者なら出張で不在でも、配置1とカウントできるのが、常勤換算は配置なしになるなど、それ自体で配置職員は減るという意味ですよ。
そのこと理解してます?
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有休とかも ( No.4 ) |
- 日時: 2024/04/19 08:42
- 名前: まえだ ID:JUu1ducQ
- 非常勤は有休もカウントされませんしね。
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