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[5081] 短期入所31日目自費利用日の生産性向上推進体制加算について
日時: 2024/04/30 22:03
名前: サクノ ID:1PwL2AF2

短期入所の生産性向上推進体制加算について、31日目の自費の日にも再度算定して良いのでしょうか。
施設内で見解が分かれています。
生産性向上推進体制加算は月で算定するので、自費利用でない日に算定していれば、自費利用日には算定できないと思います。しかし処遇改善加算等は自費の日にも発生しているから生産性向上推進体制加算もできるのではないかと言われました。
また、月に算定する加算は、算定する日は決まっているのでしょうか。初日や月末でないといけないのでしょうか。例えば「初日に算定する」とした場合、31日目自費の日が初日になったとしても初日に算定(自費日に算定)するのでしょうか。それとも31日目自費以外の日に算定するように任意の日(利用者ごとにバラバラの日)に算定して良いのでしょうか。
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介護給付費に対する加算です〜根本的な理解が間違っている ( No.1 )
日時: 2024/05/01 08:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6

○○単位/月という加算は、その月の介護給付費に対する加算であり、何日目に加算するという考え方ではありません。

処遇改善加算については、区分支給限度額を超えている場合は超過分と当該超過分に係る加算は保険給付の対象外とするということで、全額自己負担で徴収するというQ&Aが出されているため、そのように取り扱っているだけです・・・これは処遇改善加算が算定費用に加算率を掛けて算出するというものだからです。

他の月単位加算は、加算率ではなく、加算単位が決まっているものなので、その月の介護給付費の発生がある費用にその単位を加算するだけです。
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ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2024/05/03 13:25
名前: サクノ ID:dGXfa.2g

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
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