加算算定できるけど、その原則を抑えてください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/05/01 13:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- そもそも加算は基本サービス費を算定する際に加算するものだという原則を理解してください。
老健の退所日に併設医療機関に入院した場合は、退所日の基本サービス費等は算定できません。
しかし退所時情報提供加算2にしても、再入所時栄養連携加算にしても、その日の費用に加算するものではなく、退所もしくは入所した月の費用に加算するものです。
つまり退所時情報提供加算2は利用者が医療機関に入院退所した際に当該入所者の診療情報心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者1人につき1回に限り算定できますが、その加算は基本サービス費等が算定できない退所日に加算するのではなく、退所した日の前日までの介護給付費の算定費用に加算されるものです。
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基本サービス費算定がない状況でした。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/05/01 15:41
- 名前: Akaba ID:/bc5l2Ok
- 早速のレスポンスありがとうございます。
状況説明がうまくできず、自身の言語化能力の低さに反省です。
4月30日に併設病院から再入所の方、本日午前に入院となった方があったことから、加算の根拠を考えれば算定は可能かとも考えましたが、それぞれ月内に基本サービス費等の請求がない状態での加算のみの請求が可能かとの疑問が生じたための書き込みでした(本日入院された方は月内に再入所されれば算定はできるでしょう)。
既に対処している方にターミナルケア加算の算定が可能ということを考えれば、今回の加算それぞれも算定可能とは思われますが、根拠がそれだけでよいのかと疑問に思ってお伺いしました。行政や県にも伺ってみたのですが、状況を理解してもらえず(説明が下手だった?)、的確な回答を得ることができませんでした。
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加算のみの算定は可能です ( No.3 ) |
- 日時: 2024/05/01 16:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- 要件合致しておれば加算のみの算定は可能ですよ。
例えばターミナルケア加算だって、死亡後の算定なので、医療機関入院後に亡くなった方については、基本サービス費の算定がない月に加算のみ算定できます。
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