このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5085] ケアマネジメントの公正中立性の確保、利用者への説明不足(運営指導)
日時: 2024/05/06 14:12
名前: てつのしん ID:/Z4z3ycQ メールを送信する

令和3年度介護報酬改定の、「ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業者に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。」について質問です。

先日運営指導があり、上記対応を居宅介護支援事業所が対応していなかったので、指摘事項として上がりました。自主点検を行い、できていない分は過誤申立を行いなさいとの指導でした。

これから自主点検し、できてない部分はご本人、ご家族に同意をもらい過誤せず、行政への報告にしたいと思いますがいかがでしょうか?

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

令和5年度までは改善報告、令和6年度以降は努力義務 ( No.1 )
日時: 2024/05/06 14:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

その説明とは、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合等のことですが、令和5年度までは、それを行っていない場合は運営基準違反として文書指導を受けますが、減算規定はありません。改善報告書を出すだけで良いと思います。

ただしこの説明義務は令和6年度以降は、努力義務に変わったので、今年度からは必ずしも行う必要はありません。下記参照ください。

参照:義務から努力義務になった運営基準について
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52157922.html
メンテ
介護報酬を返還しなさいとの指導 ( No.2 )
日時: 2024/05/06 15:53
名前: てつのしん ID:VNBHf5FI メールを送信する

ご回答ありがとうございます。

あとモニタリングも不十分であったと指摘がありました。
居宅介護支援の業務が適切に行われていないに該当するため、4件分の介護報酬を返還するようにとの指導がありました。

先程の利用割合の説明、モニタリングの不備、で返還する必要があるのでしょうか?改善しないといけないのはもっともなのですが。
メンテ
運営基準違反という事実がある限り報酬返還指導はあり得ます。 ( No.3 )
日時: 2024/05/06 16:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

運営指導権者は、運営基準違反の罰則として、「報酬返還」を命ずることができます。どの程度の基準違反に対して、そのような重たい罰則を課すかは行政判断です。

通常、そうした説明義務違反については、まずは文書指導を行い、それに従わない場合に報酬返還を命ずることが多いと思いますが、厳しい保険者ならいきなりそうした指導を行うこともあり得るでしょうね。

この場合は、れっきとした運営指導ですから従わないわけにはいきません。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2024/05/06 17:40
名前: てつのしん ID:VNBHf5FI メールを送信する

よくわかりました。ありがとうございました。
メンテ
改正前の運営基準による減算 ( No.5 )
日時: 2024/05/07 12:46
名前: JIMU ID:aCZpnie2

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合
注3の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準
告示第 82 号に規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。
これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定
を遵守するよう努めるものとする。市町村長(特別区の区長を含む。以下この第3において同じ。)は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
(1) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、
・ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ
ること
・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理
由の説明を求めることができること
・ 前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計
画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
(以下⑴において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サー
ビス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所におい
て作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち
に同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって
提供されたものが占める割合
について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解
消されるに至った月の前月まで減算する。

となっていますので、返還に納得されているところ蛇足ではありますが令和6年3月までのルール通りの運営基準減算(1月目半額、2ヶ月目以降報酬なし)かと。
メンテ
JIMUさんの解説が正しいですね。 ( No.6 )
日時: 2024/05/07 13:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xcMD4YHA

JIMUさんが言われるように運営基準減算の対象でした。失礼しました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成