体制加算です ( No.1 ) |
- 日時: 2024/05/08 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6
- 個別加算ではなく、当該要件をクリアしておれば利用者全員に対して算定できる体制加算です。
このことは解釈通知で、「入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。 」としている一方で、「毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。」とされていることでも明らかです。
その月に情報共有の話し合いをしない利用者に対しても算定できるという意味ですから。
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体制加算ですね、ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2024/05/08 13:51
- 名前: end ID:0.XE7kjo
- masa様
ありがとうございます。
やはり体制加算であるということですね。
考えて察しろではなく、明記してほしいものですね。
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個別加算と回答されました ( No.3 ) |
- 日時: 2024/05/08 14:09
- 名前: レセプト担当事務員 ID:W0RvQURg
- end 様、masa 様
初めまして。横から失礼します。
幣法人で行政へ確認した際は、個別加算だと回答されました。 「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の 協力医療機関連携体制加算の算定要件で、「入所者等の同意を得て」と記載があるため、 同意を得られていない利用者様については算定できないと私は考えておりました。
検討違いでしたら失礼しました。。。
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利用者同意のない加算算定ってできるんですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2024/05/08 14:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6
- 利用者に同意を得ずに算定できる加算ってあるんですか?
報酬改定の度に、新報酬単価で同意を得るという意味は何ですか。
そもそも同意を得られないという理由だけで、算定可否の差が出れば、利用者負担の差がそこで生ずるという意味です。
当該加算は基本的に医療機関との利用者情報を旧友した場合に算定できる加算であることを説明して、全員に同意を得るように努めるというのが本来の算定要件の主旨ではないですか。
そういう意味では体制加算というより、実施加算とは言えるかもしれません。
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レスありがとうございます、しっかり確認します ( No.5 ) |
- 日時: 2024/05/08 16:48
- 名前: end ID:0.XE7kjo
- レセプト担当事務員 様
レスありがとうございます。
その「同意を得て」というのは、加算算定の為ではなく、情報を共有するために個人情報を取り扱うことについての同意だと理解していました。
老企40号では「毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。」とされていることから、仮に情報共有をA利用者に拒否されてもB利用者で同意をとって共有すればよいと思っています。
誰の情報を共有するかが施設に委ねられているのに、共有した利用者だけ加算対象だと公平にやるのが難しい気がします。
ただ、行政に確認して「個別加算」と言われているんですよね。 落としどころが見えませんが、こちらでも念のため指定権者に確認したほうがよさそうですね。
ありがとうございました。
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月に1回の会議 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/05/09 13:23
- 名前: 特養事務たん ID:h3XnmaVM
- いつも大変お世話になっております。
ご教示ください。 当該加算算定条件において、基本的には月に1回の会議が必要ですが、各県のQA等を確認していると、地域密着サービス・認知症対応型共同生活介護がサービス種別の対象となっています。 当方では、特養や老健も月に1回の会議が必要となる対象となると考えておりますが間違っておりますでしょうか?
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加算算定する場合は定期的な会議は必須 ( No.7 ) |
- 日時: 2024/05/09 13:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vQxcWjjw
- 協力医療機関連携加算が新設されたサービス種別は、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院ですから、これらのサービスで加算算定しようとする場合、算定施設は、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催する必要があり、原則は月1回の開催が必要です。(電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催)
それにしても随分当たり前のことを質問しますね・・・。
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個別で算定できるとの回答でした ( No.8 ) |
- 日時: 2024/05/09 13:54
- 名前: 事務担当 ID:kYzG3nkA
- 当事業所では2つの医療機関の先生に診てもらっていますが、1つの医療機関しか会議ができない状況のため県に確認したら、その先生が担当している利用者のみ算定可能という回答でした。
それと、体制等状況一覧表にもないので体制加算ではないと思います。
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県の見解がおかしい ( No.9 ) |
- 日時: 2024/05/09 15:58
- 名前: トオリスガリ ID:RUQKbH4g
- 8は県のいうことに矛盾がありますね。
実効性のある連携体制をはかり定期的な会議をもうけることで評価される加算ですので、主治医が異なったとしても算定できますよ。
そのロジックなら今後医療機関にかかるかもしれないけど、現時点でかかっていない人は算定できないということになりませんか?
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全員算定or全員算定できない ( No.10 ) |
- 日時: 2024/05/09 16:24
- 名前: 事務担当 ID:kYzG3nkA
- >実効性のある連携体制をはかり定期的な会議をもうけることで評価される加算ですので、主治医が異なったとしても算定できますよ。
留意事項には複数の医療機関の場合はそれぞれで会議をすることとありますので、 そうすると、それぞれでできない場合は全員算定できないことになりますかね?
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月1回特養も対象 ( No.11 ) |
- 日時: 2024/05/09 16:57
- 名前: 特養事務たん ID:h3XnmaVM
- masa様
この度はご回答ありがとうございました。また理解不足による質問となり失礼いたしました。以後、しっかりと勉強してご質問致します。
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体制加算のような個別加算がかつてありました ( No.12 ) |
- 日時: 2024/05/09 17:46
- 名前: デイサービスリハマン ID:oRPxlGJQ
- かつて通所リハにリハビリテーションマネジメント加算というものが新設された際、「利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。」とQ&Aで出たことがあった。
体制加算の体はあるものの実際は個別加算として扱われる微妙な立ち位置だった。 今回も同じ匂いがする。 すみません。ただの個人的な感想です。
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18件返戻にー😂 ( No.13 ) |
- 日時: 2024/06/06 15:51
- 名前: グループホームケアマネるるん ID:fiUK5R1Y
- masa様 みな様
初めて投稿します。グループホームでケアマネ一年目のるるんと申します。 今回4月改定で協力医療機関の加算算定を行ったのですが、グループホームは医療連携加算を 算定することが協力医療機関加算の算定要件になっているということで18件すべて 返戻で差し戻しとなりました。 医療連携加算の算定要件が変わり直接雇用の看護師を常勤換算1以上配置する必要があります。当方グループホームで看護師一名が3月末急きょ退職となり算定は断念したところでした。厚労省の一部資料にはその旨記載あるようですが(後日発見)、多くのグループホームが解釈を誤ったようで多くの返戻が出た為、国保連が急きょここ数ヶ月の概算を出してその平均値で6月末入金してもらえる救済措置が取られるようです。 グループホームは看護師配置のない事業所が多く、協力医療機関の加算算定要件にもっとはっきり書いてもらいたかったなぁと今さらですが、思ってしまいます。他府県でもこのような事例は多いのでしょうか?読み込めなかった私たちが悪いのですが。
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グループホームケアマネるるん様への質問 ( No.14 ) |
- 日時: 2024/06/07 08:25
- 名前: トオリスガリ ID:kriQOygg
- グループホームケアマネるるん 様
>厚労省の一部資料にはその旨記載 は何を指されているのでしょうか? また、医療連携体制加算Tハでは、常勤換算として1名を配置しなくても良いかと思われますが、如何でしょうか?
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同じく全員返戻となりました ( No.15 ) |
- 日時: 2024/06/08 16:09
- 名前: ike◆d4MNN2iXxk ID:dmFapmFA
- グループホームケアマネるるん 様
お世話になります。当方も同様の理由により全員返戻となりました。
>厚労省の一部資料にはその旨記載あるようですが(後日発見)
これについては、いまだに見つけれていなくて、該当する資料をお示し いただくことはできますか?甘えてすいません
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トオリスガリ様への返信 ( No.16 ) |
- 日時: 2024/06/08 16:21
- 名前: グループホームケアマネるるん ID:xbCOEu1.
- トオリスガリ様
ありがとうございます。ご指摘通り医療連携加算Iハは看護師一名以上の配置でクリアですので、 私どもの事業所でしたらこちらに該当しそうです。そしてきちんとこの加算の算定を申請していれば協力医療機関加算も算定することができますね。 看護師の急な退職で加算算定ができなくなったと思い込んでしまった上に、協力医療機関加算は医療連携加算を取ることが算定要件になっていることを見落としてしまいました。
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協力医療機関連携加算は体制加算で決着 ( No.17 ) |
- 日時: 2024/06/10 11:20
- 名前: end ID:oOEGbMfw
- スレ主です。
当施設で指定権者に確認をしたところ、協力医療機関連携加算は体制加算であるとの考えが確認されました。
また、先週発出のQ&A Vol7において協力医療機関連携加算は体制加算であることが示されました。
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協力医療機関連携加算は体制加算で決着〜Q&A貼り付けておきます ( No.18 ) |
- 日時: 2024/06/10 14:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IsBMOg06
- 一応Q&A貼り付けておきます。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7) (令和6年6月7日) 【居住系サービス・施設系サービス】 ○ 協力医療機関連携加算について
問1 協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力医療機関と共有することに同意が得られない者に対して算定できるか。
(答)協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築することを目的とした体制加算であり、入所者全員について算定されるもの。なお、協力医療機関に対して病歴等の情報を共有することについて同意が得られない入所者であっても、当該入所者の急変時等において協力医療機関による診療等が受けられるよう取り組むことが必要。
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に入っていないのが原因 ( No.19 ) |
- 日時: 2024/06/11 08:30
- 名前: 法人事務員A ID:8qgMoLmw
- いつも参考にさせてもらっています。
当方の介護老人福祉施設は東京都が指定権者ですが、公開されている介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)にこの加算が入っていないのがそもそもの混乱の原因でした。 入れ忘れ?ですかね。
情報提供ありがとうございます。体制加算だったんですね。すっきりしました。
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