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[5094] 特養入所者の入院中のベッド確保について
日時: 2024/05/12 14:06
名前: 幸せ相談員 ID:KEECyjAE メールを送信する

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)
31 協力医療機関等
(5)医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ(第5項)
「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再入所を希望する入所者のために常にベッドを確保しておくということではなく、できる限り円滑に再入所できるよう努めなければならないということである。

とあります。

当方の見落としかもしれず、お伺いします。
これまで指定介護老人福祉施設は入所者の入院時、3ヶ月は籍を残しておく(ベッドを確保しておく)ように指導されていたと認識していますが、何か見直しがなされていますか?
それとも『3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めねばならない』ということでしょうか?

ご存じの方おいでましたら、ご教授くださいませ。
メンテ

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3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めなければ協力医療機関にできませんよ ( No.1 )
日時: 2024/05/12 15:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI

新年度からの基準改正で、特養が連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)とされました。

これらの医療機関は、24時間365日体制で往診や訪問看護を行う病院で、患者さんの求めに応じて在宅でのお看取りを行う医療機関です。よって長期入院が想定されていない医療機関であり、治療が終わった患者は退院させなければなりません。

だから特養からの入所者の場合、治療が終わったら、入院期間が3月を超えているからと言って、特養が受け入れを拒むようなら最初から入院の受付ができなくなります。

すると協力医療機関等の要件合致ができなくなるので

>3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めねばならない

このような解釈が正解です。ベッドを空けておく必要はないが、退院できる状態になったら新規受付と同じように取り扱わず、入所判定時に優先入所させるルールを作って、できるだけ速やかに入所受け入れする必要があります。

これやっていないと協力医療機関として定められないので、特養側が基準違反を問われます。
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ありがとうございました。入院者ベッド稼働の課題が解決せず… ( No.2 )
日時: 2024/05/12 17:07
名前: 幸せ相談員 ID:KEECyjAE メールを送信する

masa様

ご教授ありがとうございます。
日頃から、3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めておりましたので、これまで通り対応して参りたいと思います。

どこの施設でもそうかもしれませんが、複数の入院者発生→ベッド稼働率(収益)低下が課題となっております。
出来る限り短期入所生活介護で埋めようと試みておりますが、都合よく埋まる訳でもなく…。

予め、協力病院から治療計画を聞き、退院許可が出る頃にスムーズに再入所できる配慮はさせて頂くので、なんとか、この『3ヶ月縛り』が緩和されないか…、次の待機者様に入所して頂けないか…、と思っていたところです。

入院者ベッドの課題は「短期入所生活介護での活用」「日頃の健康管理(バイタルサイン、栄養、保温等)」に尽きるのでしょうか。

皆様は入院者ベッド対策はどのようにされていますか。

※別にスレ立てすべきでしたら、ご指摘ください。
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3ヶ月籍を残すのが必須ではない ( No.3 )
日時: 2024/05/13 08:36
名前: 地域密着型事務員 ID:LpKR.Vao

>入所者の入院時、3ヶ月は籍を残しておく(ベッドを確保しておく)
この認識が違うような気がします。

第22条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

3ヶ月以内に退院することが明らかでない場合は、この義務は生じないわけで、
>予め、協力病院から治療計画を聞き
この時点で3ヶ月以内に戻ってこれなそうなときは退所としていいのではないでしょうか?
メンテ
そもそも今後は医療機関は3月も入院させてくれません ( No.4 )
日時: 2024/05/13 08:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ERF16SvY

そもそも在宅療養後方支援病院等の入院期間は、原則14日間ですよ。病状によってそれが延長されたからと言って、3月以上の長期入院になることは想定されません。

よって現行の3月以内ルールと同じ対応と考えて良いだろうと思います。

No.3は無視して良いですね。3月以上の長期入院の想定でも、想定外で3月以内に退院する場合、特養はその再入所も受け付ける義務があるわけですし、協力医療機関のルールは、それとは関係なくいつ退院しても速やかに受け入れが必要とされているわけですから。

メンテ
早々に『3ヶ月を超える入院』と言われる事例もありませんでして・・・ ( No.5 )
日時: 2024/05/14 13:21
名前: 幸せ相談員 ID:ogY3Sc4U メールを送信する

地域密着型事務員様

ご返信ありがとうございます。

おっしゃる通りでして、2ヶ月経過した頃に、病院SW等に経過を伺い、入院3ヶ月以内に退院できそうか否か質問し、無理そうであれば、病院、ご家族に確認し、3ヶ月を待つことなく、退所の取り扱いをさせて頂いているところです。

そして退院許可が出そうな頃に再度入居申し込みを頂き、可能な限り入居優先順位を高める等の配慮をさせて頂いております。

なかなか、入院早々に「今回の入院は3ヶ月超える」と言われる事例はなく、(退院許可時の優先入居等配慮をさせて頂くことを前提で)1〜2ヶ月の入院でも退所の取り扱いとさせて頂けないものか、と思っての今回の質問でありました。

皆様ご返答ありがとうございました。
メンテ

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