後日データ情報提出で遡って算定可 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/05/16 07:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:10O1x63E
- >情報収集に間に合わない場合は利用開始月は算定不可で、申請中で月遅れの場合は後日データ情報提出で遡っての算定は可能ということで問題ないのでしょうか?
この解釈で正しいです。介護保険証を新規申請中の場合で、他のデータ収集には問題ない場合には、新設された「猶予期間ルール」ではなく、従前からの算定ルールが適用されます。
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ご回答頂き、ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2024/05/16 20:36
- 名前: 負担増 ID:c6RnDbiE
- masa様
回答頂き、ありがとうございました。
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