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[5099] lifeの算定不可・可能について
日時: 2024/05/15 18:56
名前: 負担増 ID:HKZWX3mc

レベルの低い質問で申し訳ないですが、お答え頂けたら幸いです

科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き(令和6年度対応版)のデータ提出時期・頻度に
月末から利用開始の新規利用者が情報収集の時間が確保出来ない等のやむを得ない場合
利用開始月の翌々月の10日までに情報提出することで問題ありません。
その場合、当該利用者に限り利用開始月のサービス提供分は算定出来ない。との記載があります。

上記とは別に、介護保険証を新規申請中で被保険者番号等も確認出来ていなく、翌月10日にデータ提出出来ない利用者は同様の扱いになるのでしょうか?

旧LIFEの「LIFEの入力方法に関するQ&A」、Q1-6には申請を行っている場合、遡っての算定(月遅れでの請求)の問いについて
算定要件を満たしていれば遡って算定を行って差し支えない。要介護が確定次第速ややかにデータ提出を提出で問題ないとの記載がありました。

情報収集に間に合わない場合は利用開始月は算定不可で、申請中で月遅れの場合は後日データ情報提出で遡っての算定は可能ということで問題ないのでしょうか?

理解力がなくてすみません
メンテ

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後日データ情報提出で遡って算定可 ( No.1 )
日時: 2024/05/16 07:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:10O1x63E

>情報収集に間に合わない場合は利用開始月は算定不可で、申請中で月遅れの場合は後日データ情報提出で遡っての算定は可能ということで問題ないのでしょうか?

この解釈で正しいです。介護保険証を新規申請中の場合で、他のデータ収集には問題ない場合には、新設された「猶予期間ルール」ではなく、従前からの算定ルールが適用されます。
メンテ
ご回答頂き、ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2024/05/16 20:36
名前: 負担増 ID:c6RnDbiE

masa様
回答頂き、ありがとうございました。
メンテ

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