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[5107] 老健、退所時栄養情報連携加算について
日時: 2024/05/22 09:03
名前: end ID:dAUF3gXE

老健に新設された退所時栄養情報連携加算についてです。

老企40号50項A
「指定介護老人福祉施設からその居宅に退所する場合」
という記載がありますが、この居宅というのは注意書きがない以上、素直に自宅のみを差し、いわゆる在宅系施設は含まないと考えてよいのでしょうか?
メンテ

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自宅のみではありません。 ( No.1 )
日時: 2024/05/22 09:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c.JGCfMM

退所前訪問指導加算の「居宅」の解釈と同じだと思います。

つまり居宅とは「在宅と他の社会福祉施設等」であり、他の社会福祉施設とは、病院・診療所・及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指すということになります。

居宅サービスが利用できる居所と言った方がわかりやすいでしょうか。
メンテ
ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2024/05/22 11:24
名前: end ID:dAUF3gXE

masa様

ありがとうございます。
なるほど、自宅のみではないということですね。

ということはこの加算は、居宅の他に病院・診療所、介護保険施設への退所でも算定ができるので、特別食の要件さえ満たせばほとんどの退所先が含まれるということですね。
メンテ

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