自宅のみではありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/05/22 09:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c.JGCfMM
- 退所前訪問指導加算の「居宅」の解釈と同じだと思います。
つまり居宅とは「在宅と他の社会福祉施設等」であり、他の社会福祉施設とは、病院・診療所・及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指すということになります。
居宅サービスが利用できる居所と言った方がわかりやすいでしょうか。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2024/05/22 11:24
- 名前: end ID:dAUF3gXE
- masa様
ありがとうございます。 なるほど、自宅のみではないということですね。
ということはこの加算は、居宅の他に病院・診療所、介護保険施設への退所でも算定ができるので、特別食の要件さえ満たせばほとんどの退所先が含まれるということですね。
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