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[5110] 通所リハビリテーション事業所において介護職員が行う医学的リハビリテーションの提供について
日時: 2024/05/22 15:31
名前: 通所リハビリPT ID:hVJiPwzw

現在勤務している施設では、利用者様に対するリハビリテーションの提供は理学療法士や作業療法士が提供しています。
しかし、リハビリスタッフに対する利用者様の人数や今後の新規加算算定などを見据えるとリハの実施が困難になるだろうと予測される状況です。
そこで、介護職員に簡単な内容でのリハビリテーション実施(パワーリハビリテーション機器を用いた運動など)を委託することを考えているのですが、介護職員がリハビリテーションやその記録を行うことは法律や介護報酬算定上問題ない旨が記された文章を見つけることが出来ず、実行に移していいものか悩んでいます。

一応、第41回日本理学療法学術大会にて発表された「セラピストから見た通所リハでの介護職員の役割」では介護職員がリハビリテーションを提供している旨が書かれていたので問題はなさそう?とも思うのですが、公的に発布されたものでもないのであくまで参考程度にしか考えられないなと思っています。
メンテ

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医行為に該当するので介護職員は不可です ( No.1 )
日時: 2024/05/22 16:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c.JGCfMM

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2

【通所リハビリテーション】生活行為向上リハビリテーション実施加算

問16 リハビリテーションマネジメント加算(T)又はリハビリテーションマネジメント加算(U)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。

回答:通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。

↑この考え方は、通リハのすべての(医行為に該当する)リハビリテーションに九通しますので、介護職員が行うのは不可です。
メンテ

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