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[5112] 配置医師緊急時対応加算の算定要件の解釈、算定できるタイミングについて
日時: 2024/05/22 17:07
名前: 介護太郎 ID:VQY8W2Eg

配置医師緊急時対応加算算定要件について。

@算定要件に複数の配置医師を置いているか、若しくは配置医と協力医療機関の医師が連携し・・とありますが、夜間、緊急で協力医療機関の医師が駆け付けた場合(配置医として届を出していない医師)連携が図れていれば算定は可能という解釈だと思うのですが、これが配置医が休み(休暇や研修など)の日の日中だった場合に、協力医療機関の先生が対応された場合も算定できるのか?

➁今年度より新たに日中「配置医師の通常の勤務時間以外」に算定が可能となったのですが、この通常の勤務とは、施設で勤務する時間の事を言っているのか、先生が働いておられる医院等での通常の勤務時間を言っているのか?

どのような解釈になるのでしょうか。
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配置医師緊急時対応加算について ( No.1 )
日時: 2024/05/22 17:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c.JGCfMM

配置医師緊急時対応加算は、あくまで配置医師の時間外診療に対する加算であって、協力医療機関とは関係のない加算です。

施設の配置医師として辞令交付されていない医師が診療してもなにも算定できません。

日中の勤務時間以外の考え方も全く同様で、医師の働いている医療機関の診療時間とは全く関係がなく、施設と配置医師の間で契約を結んでいる通常の診療時間が基準となります。

本来この医師診療時間は運営規定や需要事項説明にも載せるべき時間です。
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算定要件が合わなくなりませんか? ( No.2 )
日時: 2024/05/22 17:39
名前: 介護太郎 ID:VQY8W2Eg

確かに配置医師という名前が付いた加算ではあるのですが・・・

複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ二十四時間対応できる体制を確保していること

という要件が意味する理由が疑問となるのですが?

複数の配置医と契約している場合、24時間の間に配置医の誰かが来れば算定が可能ではあるが、協力医療機関の医師と連携して24時間の求めに応じれる体制を整えても、ダメということになりますよね。
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配置医師に代わって診療した場合は算定不可 ( No.4 )
日時: 2024/05/23 09:07
名前: はちろく ID:iTTgn1qQ

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問138と問139をご参照ください。

問138
配置医師の通常の勤務時間内であるが、出張や休暇等により施設内に不在であった時間帯において、
当該配置医師が対応した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。
(答)
算定できない。

問 139
配置医師の所属する医療機関の他の医師が、緊急の場合に施設の求めに応じて、
配置医師に代わり診療した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。
(答)
算定できない。なお、配置医師の所属する保険医療機関かどうかに関わらず、緊急の場合に
配置医師以外の保険医が特別養護老人ホームの入所者を診療する場合の診療の費用の取扱いに
ついては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」
(平成18年3月31日保医発 0331002号厚生労働省保険局医療課長通知)の3の(2)を
参照されたい。
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原則として配置医師が時間外に対応した場合のみという事ですね ( No.5 )
日時: 2024/05/23 14:05
名前: 介護太郎 ID:W42/81AY

Q&Aの確認不足でした。失礼しました。

ただ、配置医師以外の医師による対応が算定不可となると、算定要件は何のため連携のとなるのだろうか?という納得しがたい感情は残りますね。
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個人的には ( No.6 )
日時: 2024/05/24 13:00
名前: TOKI ID:YL4pFa3Q

配置医師が診察した場合は、(医療機関側で)初診料や再診料を算定できませんが、
配置医師以外が診察した場合は、(医療機関側で)初診料や再診料を算定できるので、そっちでとってくださいね、ことなんでしょう。
実務的に実際に算定するかは別として・・・。
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