[5114] リハマネの医師説明同意の解釈について
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- 日時: 2024/05/24 09:27
- 名前: のふ
ID:mTDSKN9o
- デイケアのリハビリテーションマネジメントの医師の説明について、いまさらの質問かもしれませんが、令和6年6月から
通所リハビリテーション計画の説明を医師が行い、同意を得られた場合、270単位/月が加算されると思います。 以下が「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」の該当部分の記載です。 「通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合」
さらに 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 で、 リハビリテーションマネジメント加算の項目において変更が加えられており、 「本加算における、「同意を得た日」とは、通所リハビリテーションサービスの利用にあたり、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日をいい、当該計画の見直しの際に同意を得た日とは異なることに留意すること。」 と記載があります。
これを踏まえての質問ですが、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」に記載のある、医師の説明による加算の部分「利用者の同意を得た場合」は 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の 「通所リハビリテーションサービスの利用にあたり、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日」を指しているのか、「当該計画の見直しの際に同意を得た日」を指しているのか、どちらもしくはいずれもでしょうか?
また、「本加算における、「同意を得た日」とは、通所リハビリテーションサービスの利用にあたり、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日をいい、当該計画の見直しの際に同意を得た日とは異なることに留意すること。」と変更されたことから今までのリハマネ加算を算定するにあたっての初回作成月に同意を得た日ではなく、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」内のリハビリテーション計画の作成にあるように通所リハビリテーションを利用するにあたっての要件に対しての同意となるのではないか?と思ったことから「初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日」とはリハマネ加算の算定関係なく、「通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日」(=原案を通所リハビリテーション計画とした日。初回利用日又は2週間以内の見直しを行って同意を得た日)の解釈であっていますか?
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