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[5115] グループホームのケアプランについて
日時: 2024/05/25 22:20
名前: 新米GHの計画作成担当者 ID:RMCk2JW2

昨年よりグループホームで働いているものです。昨年、認知症実務者研修を受講して計画作成担当者になってほしいと言われました。今年、昨年受講したので計画作成担当者として勤務してほしいと言われましたが、いったい何をしたらよいのでしょうか?計画作成担当者は、介護支援専門員の人がいれば良いのではと感じております。1ユニット毎に計画作成担当者を置いてどちらかは介護支援専門員でなければならないという基準は理解していますが、介護支援専門員の資格を持たない計画作成担当者がケアプランを作成して良いのでしょうか?ちょっと銀門感が湧いております。これって違法行為なのではと感じています。介護支援専門員の資格を持たない計画作成担当者は何をやれば良いのかを教えてほしいです。
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違法ではありません ( No.1 )
日時: 2024/05/26 07:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第九十条8 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

10 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。

第九十八条 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第九十条第七項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

↑介護支援専門員の監督を受けたうえで、資格がない計画担当者は認知症対応型共同生活介護計画を作成することが可能であり、違法ではありません。

しかしこの程度のことは、運営基準を読めばわかること。わざわざネット掲示板で質問するようなレベルの話ではないです。小学生掲示板ではないんですから。
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追加 ( No.2 )
日時: 2024/05/26 08:10
名前: まえだ ID:q4Vx6usU

追加すると「各ユニットごと」に一人置く必要すら無いです。
2021年の基準緩和で1施設一人で問題なくなりました。
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