法令から考えてみましょう ( No.1 ) |
- 日時: 2024/05/28 10:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Zw5V7p8.
- 基準省令第百七十九条
4 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。
>3つが存在するのでしょうか?
というよりそうした組み合わせのサービスが必要となるに際し、達成すべき目標をまず設定し、通い・宿泊・訪問などに際し何を行うか問うことを網羅しておけば良いだけの話かと思います。
一度近隣の看護小多機の方にお願いして、計画書を見せてもらうと理解できると思います。
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