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[5121] R6の処遇改善「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」について
日時: 2024/06/04 02:59
名前: アルミン ID:gxC/x6Ho

R6の処遇改善についてですが「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」が条件になっているかと思います。

そこで、R6の実績報告書の様式を見ると次のようになるよう求めています。、
 R6賃金総額−R6賃金改善額 > R5賃金総額−R5賃金改善額

でもこれってオカシクないですか?
上記の賃金改善額には加算・補助金の他、独自の賃金改善額も含まれます。
つまり、左辺も右辺も基準年度の賃金水準を出してるだけですよね?
つまりイコールになる。

「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げない」という趣旨は
 R6の独自の賃金改善額 > R5の独自の賃金改善額
こういうことだと思うのですが・・・?
メンテ

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わからない ( No.1 )
日時: 2024/06/04 07:41
名前: まえだ ID:27OxvcpE

なにがおかしいの?
「下げない」だから「>」ではなくて「>=」でいいんでないですか?
メンテ
趣旨がおかしい、と言っているんではなく、数式がおかしい、と言っています。 ( No.2 )
日時: 2024/06/04 09:28
名前: アルミン ID:noNofAws

趣旨がおかしい、と言っているんではなく、数式がおかしい、と言っています。
数式の意味的に「>」にはならず「=」になると思うんです。
「=」となるものを求めさせて何になるんですか?

「R6の独自の賃金改善額」≧「R5の独自の賃金改善額」
これを示しなさい、ということならわかるんですが。
メンテ
おかしくないと思いますが。 ( No.3 )
日時: 2024/06/04 13:39
名前: miffy ID:f58VhL2o

アルミンさんの示している数式では、賃金改善額の比較しかできないから、賃金水準を引き下げていない証明にはならなくないですか?
加算以外の賃金水準を示す必要があるので、「R6賃金総額−R6賃金改善額 > R5賃金総額−R5賃金改善額」で何らおかしくはないと思いますが。
メンテ
どの年度であろうと「賃金総額」から「賃金改善額」を引いたら基準年度の賃金ですよね? ( No.4 )
日時: 2024/06/04 15:45
名前: アルミン ID:noNofAws

基準年度の賃金水準に賃金改善額(加算・補助金・独自の賃金改善)を足したものが、賃金総額ですよね?
逆から言えば、どの年度であろうと「賃金総額」から「賃金改善額」を引いたら基準年度の賃金ですよね?
ここの理解がオカシイのでしょうか?

「賃金改善額」に独自の賃金改善額を含まない、て言うのならいいのですが、実績報告書の様式ではそのようになっていません。
「R6賃金総額−R6賃金改善額(独自の賃金改善分除く) ≧ R5賃金総額−R5賃金改善額(独自の賃金改善分除く)」
という数式なら納得なんです。
(つまり「R6の独自の賃金改善額」≧「R5の独自の賃金改善額」ということなんですが)
メンテ
基準年度の賃金というより賃金水準だと思います ( No.5 )
日時: 2024/06/06 11:10
名前: ノリ ID:LivrdfJs

私もおかしくはないと思いますが・・・。

介護保険最新情報Vol.1247の問1−2の例のように、賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものなので、
R6賃金総額−R6賃金改善額 > (または>=) R5賃金総額−R5賃金改善額 で問題ないと思います。
メンテ
独自の賃金改善には、差額補填分なども含まれます。 ( No.6 )
日時: 2024/06/06 22:42
名前: ミミ ID:QskqJELw

独自の賃金改善額というのは、昇給分だけではありません。

加算12万を見込んで、月1万の手当を支給しているのに、
加算10万しか受給できなかった場合、
差額の2万円は独自の賃金改善として支給することになります。

差額補填としての独自の賃金改善は、前年より減少することもあるため、
「R6の独自の賃金改善額」≧「R5の独自の賃金改善額」では、判断することができません。
メンテ
「独自の賃金改善額」を下げるな、って言われていると思うんです。 ( No.7 )
日時: 2024/06/07 14:34
名前: アルミン ID:zOogsgWc

ノリ様へ

基準年度の賃金≒賃金水準ですよね(勿論職員の人数の違い等の補正は必要ですが)。
繰り返しになりますが、その式は左辺も右辺も基準年度の賃金になるので、無意味な式だと思うんです。

ミミ様へ

「加算以外の部分の賃金」=「基準年度の賃金+独自の賃金改善額」ですよね。
R6はR5より「加算以外の部分の賃金」を下げるな、ということは「独自の賃金改善額」を下げるな、ということですよね。
独自の賃金改善は前年より減少することもあるため・・・って、まさにそれをしちゃダメ、って言われているんじゃないでしょうか。
メンテ
意味がないとは言えないと思いますが・・・ ( No.8 )
日時: 2024/06/07 20:18
名前: ノリ ID:z1TtR5tc

賃金水準を下げていないことを簡単に証明する式なので、意味がないということはないと思います。

私はまだ実際関数などは見ていないので分かりませんが、実績の様式に書かれている注意書きには、

> !この欄が「×」の場合、加算以外の部分で賃金水準が引き下げられています。この欄が「×」のまま提出する場合には、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」を合わせて提出してください。
> ※「新加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、令和6年度と令和5年度の加算等を除いた賃金総額を比較した上で、当該賃金総額が引き下がっていないことをいいます。
> 具体的には、「令和6年度の賃金の総額(k)」から「令和6年度の賃金改善額(l)」及び「令和6年4・5月分の処遇改善支援補助金の総額(m)」を除いた額(i = k - l - m)と、「令和5年度の賃金の総額(o)」から令和5年度の各加算額、補助金額及び独自の賃金改善額 (p + q + r + s + t) 」を除いた額 {n = o - (p + q + r + s + t)} を比較した上で、加算等の影響を除いた賃金額の水準を引き下げないことをいいます。

↑ と書かれており、前年度は独自の賃金改善額を含まないとなっています。
ということは、差額補填分も前年度は含まないとすれば独自の賃金額を下げてはならないというわけではないと思いますが・・・。
メンテ
独自の賃金改善の捉え方で、ややこしくなっているのかもしれません ( No.9 )
日時: 2024/06/07 23:30
名前: ミミ ID:T439QDdI

アルミン様

アルミン様は、「独自の賃金改善」の捉え方で混乱されているように思います。

個人的な見解で申し訳ないのですが、
「独自の賃金改善」というのは、加算を原資として行う賃金改善の一部で、加算による賃金改善と同じと考えていいかと思います。

「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」は「令和6年度の賃金総額−令和6年度の賃金改善額(加算・独自)」となり、
「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」=「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」となるかと思います。

加算を原資としない昇給等がある場合、それは独自の賃金改善額に含める必要はないので、
「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」が「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」より大きくなる場合もあるため、計算式は「>=」となっているのかと思います。

例えば、従業員1名で、加算23万円だった場合、
加算だけで賃金改善をしようとすると月19,166.666・・・円と割り切れないので、切り良く月20,000円にすることが多いかと思います。
この場合、加算による賃金改善は23万円で、独自の賃金改善が1万円で、計24万円の賃金改善を行ったことになります。

もし、加算の有無に関わらず、毎年1万円を昇給する場合、
上記の1万円とするならば、加算を原資とする賃金改善になりますが、
上記1万円とは別に、更に1万円を支給したなら、それは、加算を原資とする賃金改善・独自の賃金改善ではないので、「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」に含めることになるかと思います。

私も悩みながら書類作成をしている素人なので、
見当違いでしたら申し訳ありません。
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自分が思っている疑問は先のとおりです。 ( No.10 )
日時: 2024/06/10 07:28
名前: アルミン ID:ZtzR7IPw

ノリ様、ミミ様

自分が思っている疑問は先のとおりで、
制度の趣旨は理解していて、ただ様式に問題があると考えています。
また、独自の賃金改善は文字通り加算とは関係のない「独自」の賃金改善だと思います。

これまでもそうだったのですが、国の示す様式はいつも矛盾や不備を抱えていて、とりあえず悪意なく制度の趣旨に則ってしっかりやっています、という姿勢で処理しておけばいいかな、と考えています。
どうもありがとうございました。
メンテ
入口を間違えているから理解できない ( No.11 )
日時: 2024/06/11 10:50
名前: エレンとミカサ ID:AFHAs06c

国が言いたいのは「賃金水準を下げるな」であって、「独自の賃金改善額を下げるな」ということではないと思います。
ですので、国の数式に何も間違いはありません。

これで理解できないのであればもうどうしようもありません。

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おこがましい ( No.12 )
日時: 2024/06/11 11:02
名前: nWo ID:1xBT4oBI

だいたいさ、厚労省の頭のいい人が作った計算書式にさ、ただの介護職ごときがいちゃもんつけるなよ。
メンテ
介護職ごときとは ( No.13 )
日時: 2024/06/11 14:20
名前: カズ ID:HsR0Ar2U

例え間違っていようと疑問を持つことはいいことで、厚生省だろうが介護職だろうが関係ありません。
ただ、No12のような考えの方は軽蔑します。
メンテ
分かりにくい事も事実で ( No.14 )
日時: 2024/06/11 14:28
名前: アトム ID:201GoyJk

逆に厚労省の頭のいい人は、誰でも分かるような内容にするべきよな。
正直、介護処遇計画書職員に見てもらっても分けわからないから適当にサインして終わりだし、理解しているのは一部の人。
こうゆう掲示板で質問する人はまだ意欲ある人だと思うけど、これ全国的にみんなきちんと申請して、分配できてるの?って思います。
不正防止のために、こういった計算をさせられてるけど、それが前提なのもおかしいし、それなら事業所を通さずに直接国から処遇手当を出してくれと言いたい。
メンテ
ホントそのとおりと思います。 ( No.15 )
日時: 2024/06/12 08:17
名前: アルミン ID:yWkzAg.U

国に問合せても県を通せと門前払い、県に問合せても国に確認すると言って音沙汰なし、のパターンです・・・。
当法人は計画書や実績報告の提出先の指定権者が多くあるので、やり取りのある担当者も多くいるのですが、一部の理解ある担当者だけが不備や矛盾を認識してくれるものの、結局国が動かないので、もう仕方ないですね、で終わる感じです。
今回もそういう感じですね・・・

ノリ様、ミミ様、もしかしたら話を切ってしまい不快に思われてしまったかもしれないと反省して今またコメントを打っています。色々やはり難しいことが再確認できて有意義なやり取りをさせてもらい、感謝です。

カズ様、アトム様、ホントそのとおりと思います。
アタマのいい方々は間違いなく細かい不備や矛盾には気付いてるんですよね・・・だから細かいことは不問にするからとにかく不正なことをせずに取り組んでくれ、みたいな雰囲気を感じます。
メンテ

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