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[5124] 特養における本人の希望による身体拘束について
日時: 2024/06/05 14:27
名前: ソーシャルワーカー ID:W59hxWmk

不慮の事故により両足を切断されている方が入所されました。
自宅での生活においては寝相が悪いとの理由でベッドからの転落防止として4点柵で囲い入眠されていました。

入所後も入眠中の転落に対する不安や恐怖がある事から入眠中は4点柵を希望されています。このことについては本人の強い希望でもありご家族もそのようにしてほしいと両者の意向は確認できています。

一方で4点柵を実施することは身体拘束に該当するのではとの意見があり、身体拘束を行う上での手続きを取り、4点柵を実施しています。

私が腑に落ちないのは本人が強く希望している4点柵の実施は本人の恐怖を取り除く安眠に繋がる支援であり身体拘束ではないと考えています。そもそも、本ケースは「切迫性」「非代替性」「一時性」にはあてはまりません。
柵で囲む=身体拘束!という浅はかな考えのような気がしてなりません。私の考えは的外れなものなのでしょうか
メンテ

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身体拘束に当たりません ( No.1 )
日時: 2024/06/05 15:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zmBsgofM

身体拘束であるか否かは、その行為自体ではなく、目的と行為を一体的にみて判断します。すると

>入眠中の転落に対する不安や恐怖がある事から入眠中は4点柵を希望されています。このことについては本人の強い希望でもありご家族もそのようにしてほしいと両者の意向は確認できています。

こうした希望に基づいて4点柵を使用することは、身体拘束・行動制限ではなく、安全対策です。よって問題有りません。

ただしその証明ができる同意書・記録をきちんと取っておきましょう。
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身体拘束に該当する行為・該当しない行為の判断について ( No.2 )
日時: 2024/06/05 15:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zmBsgofM

追伸です。下記参照ください。

参照:身体拘束に該当する行為・該当しない行為の判断
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52137358.html
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本質を見極めることの大切さ ( No.3 )
日時: 2024/06/05 15:25
名前: ソーシャルワーカー ID:W59hxWmk

具体的に示して頂きありがとうございます。

まさに「行為そのものや道具から考えるのではなく、その目的から身体拘束かどうかを判断する」ということですね

本質を見極めるというこの大切さを改めて学ばさせて頂きました。

いつもこちらで勉強させて頂いています。ありがとうございます!
メンテ

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