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[5129] 今更ですが、所定疾患施設療養費Uについて
日時: 2024/06/06 14:46
名前: rouken ID:wCxiTYG6

所定疾患施設療養費Uに関して、「当該介護保険施設サービスを行う老健の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること」とありますが、本加算を算定する場合、研修を受講している医師のみUが算定可能で、受講していない医師は不可という認識で良いでしょうか?

例)施設管理医師は研修受講済み、配置医師(非常勤)は研修未受講の場合は、管理医師のみUOKで、配置医師はNG?
または、施設として研修受講した医師を配置しているので、全員U算定可能?

ご教示お願いいたします。
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前者の解釈だと思います ( No.1 )
日時: 2024/06/06 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

『当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が〜』となっていますが、「当該介護保健施設サービス」とな、「対象疾患の利用者に投薬、検査、注射、処置等を行うこと」を指していると思えます。

よって研修を受けていない医師が行った投薬、検査、注射、処置等については、当該加算を算定できないと思います。
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研修を受講した医師のみ(U)の算定可能です ( No.2 )
日時: 2024/06/08 11:23
名前: end ID:0.XE7kjo

老健ですが、同じ質問を指定権者にしたことがあります。

当施設は施設長、副施設長と当時は配属されており、副施設長のみが研修受講という形でした。


都道府県からの回答はmasaさんの書かれている通りで研修を受講した医師が診断、処置等を行った場合のみ(U)の算定が可能というものでした。
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ご回答ありがとうございまaita ( No.3 )
日時: 2024/06/10 09:12
名前: rouken ID:0nOxoyWo

masaさま、endさま ご回答ありがとうございました。

やはりそうですよね。

ただ、この加算を算定するための研修(全老健主催の医師総合診療研修)の受講料が10万円近く非常に高額です。
加算算定要件に含まれる研修がこんなに高額なのがちょっと・・・

所定疾患の対象となりそうな案件あれば、研修受講している医師が診断、処置を行えばU取れるので、全医師が取る必要もないかもしれませんが。
メンテ

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