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[5137] 生活連携向上加算の医療提供施設の内容の解釈について
日時: 2024/06/10 17:11
名前: ふくしまん ID:MdqlcxVM メールを送信する

特養で働いているものです

生活機能向上連携加算にて医療提供施設の理学療法士等が・・・

と算定要件が記載されていますが、「医療提供施設」の詳細について

許可病床200床未満または半径4km以内に診療所が存在しないもの
と記載がありました。

上記の「半径4km以内に診療所が存在しないもの」の意味が私には解釈できないでいます。

こちらの意味が分かるかた教えていただけますでしょうか?
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在宅療養支援病院のセラピストっていう意味でしょう ( No.1 )
日時: 2024/06/11 08:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tSVJxxI

医療・介護制度全体を見ないからわからなくなる問題ですね。

>許可病床200床未満または半径4km以内に診療所が存在しないもの


在宅療養支援病院等の指定基準です。今年度からの介護施設等の協力医療機関を定める義務の連携先も在宅療養支援病院等であるように、そうした機能を持つ医療機関との連携を推進しているってことでしょう。
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ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2024/06/12 11:11
名前: ふくしまん ID:7foirSVg メールを送信する

masa様
理解できました。ありがとうございます。
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