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[5142] 小規模多機能型居宅介護の認知症加算Uの解釈について
日時: 2024/06/14 11:55
名前: 小規模のnurse ID:qJJXUw.g

小規模多機能型居宅介護で看護師をしております。

私の事業所では、令和6年度の介護報酬改定にて、「認知症加算U」を取りました。リーダー研修の配置要件等の算定要件はクリアーしております。

ここでお伺いしたいのですが、私の事業所の管理者は、「認知症度がVa以上の要介護の利用者さんのみ算定できる加算」であると解釈しております。
しかし、ある勉強会では「認知症加算U」は、算定要件をクリアーしていれば、認知症度に関わらず、要介護者の利用者全員に対して算定できる加算であると説明を受けました。。
管理者と私で解釈が分かれており困っています。今まで通りの個別の方に対する加算なのか、要介護者全員に取れる加算なのか、どちらが解釈として正しいのでしょうか?詳しい方のご教授をお願いします。もし、その根拠となる文献等があれば、お教えください。
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その勉強会で全員に算定できるっていう根拠はどこにあるって示されたのですか? ( No.1 )
日時: 2024/06/14 13:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyxyzSA.

>「認知症加算U」は、算定要件をクリアーしていれば、認知症度に関わらず、要介護者の利用者全員に対して算定できる加算である

新設のTとUが体制加算で、従前からのVとWが個別加算ってことですか?同じ加算で区分により、そのように算定方法が異なるなんてことは考えずらくないですか?

そもそも新設のTもUも算定要件は、「認知症高齢者の日常生活自立度V以上の者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合」と書かれてます。素直に読めば、「「認知症度がVa以上の要介護の利用者さんのみ算定できる加算」です。

これを否定して、利用者全員に算定できるということがQ&Aなどで示されているという事実もないと思います。
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小規模多機能型居宅介護の認知症加算Uの解釈について ( No.2 )
日時: 2024/06/15 12:02
名前: 小規模のnurse ID:Pq/.gxpk

masaさま

早速のご回答ありがとうございます。

>その勉強会で全員に算定できるっていう根拠はどこにあるって示されたのですか?
根拠となる文献等の説明はありませんでした。その他の勉強会の時間や会場の時間の関係もあり、質疑応答で確認をすることができませんでした。

>同じ加算で区分により、そのように算定方法が異なるなんてことは考えずらくないですか?
masaさまのおっしゃる通り、考えにくいことですよね。
改定事項の算定要件やQ&A、インターネット等で色々と検索してみたのですが、認知症加算T・Uが、体制加算であると示している記載は確かにありません。

@認知症加算U→認知症度がVa以上の利用者さまのみ
A認知症加算W→要介護2で、認知症度がUa(Ub)の利用者さまのみ

予定通り、当事業所では、認知症加算では、上記2つの加算で算定をして参ります。ご教授ありがとうございました。

もし、体制加算であるとの文献や情報が入りましたら、このスレッドでご報告(ご相談)させていただきたいと存じます。
ありがとうございました。
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Q&Aは出ています ( No.3 )
日時: 2024/06/17 13:05
名前: CB ID:eLcXAVQY

Q&A 令和6年5月17日発出
【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】
○ 認知症加算
問3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、認知症加算の項目が「1なし 2加算T 3加算U」となっているが、加算(V)(W)の届出はどうすればよいか。
(答)
今回の改定で新設した認知症加算(T)(U)は、事業所の体制を要件とする区分であるため届出を必要とするものであるが、認知症加算(V)(W)は従来の認知症加算(T)(U)と同様、事業所の体制を要件としない区分であることから届出不要。

上記にありますように、Q&Aでは示されており、実際、体制届けにも載っているのでこの状況では体制加算と考えられます。ただ、我々もその取扱いに疑問を感じているので役所に問合せ中です。回答はまだありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/001255245.pdf
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認知症加算は個別加算とのことです ( No.5 )
日時: 2024/06/18 17:51
名前: 小多機のtommy ID:DA5Cw8sI メールを送信する

私も疑問に思って、保険者に確認を取った時の回答です。

「標記の件ですが、認知症加算は個別加算となります。
通知は事業所の体制を確認するために管轄の行政に届出が必要という主旨かと思われます。
例えば、個別加算である通所介護の個別機能訓練加算も体制を確認するために届出が必要なのと同じ考えです」

となると事業所として体制を作っても、対象者が一人もいなければ実入りがないということになってしまいます。
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私たちの保険者は“T、Uは体制加算で”という扱いでした。 ( No.6 )
日時: 2024/06/18 19:27
名前: CB ID:b0Ou5Cek

私どもの保険者からも回答が来て、T、Uは体制加算だそうです。県にも確認を取ったそうです。でもtommyさんの保険者の回答は、それはそれで納得してしまいそうです。そもそも保険者で見解が割れる事自体が問題だと思いますね。これはローカルルールという枝葉の問題ではないですから。
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全区分が個別加算で決着 ( No.7 )
日時: 2024/06/19 07:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YxWVq3xE

なるほど。するとQ&A(Vol.6)の問3の意味とは、加算TとUは、体制加算ではなく、体制要件があるから届け出が必要であり、VとWは体制要件がないので届け出が不要という意味ですね。

納得です。
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