6/1は単なる保険外入所と考えれば答えは簡単 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/06/17 17:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI
- 本ケースの考え方の基本は、6/1〜要支援になっているため、5/31に退所した利用者が6/1に保険外自己負担利用で老健入所していたということになります。
よって「退所時情報提供加算」や「退所時栄養情報連携加算」の要件である情報提供等は、6月1日に退所した利用者の情報を提供したのではなく、5月31日に退所した利用者の情報を提供したことになるので、5月分の請求時に加算します。
>6/1分の食費、居住費については第4段階の料金で請求することに問題はあるか
これも考え方が少し違います。6月1日は保険外利用になるので補足給付も受けられないため、食費と居住費も全額自己負担となるのです。結果的に負担額は同じでも決して4段階扱いとなるわけではありません。
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ありがとうございます、理解できました ( No.2 ) |
- 日時: 2024/06/17 17:47
- 名前: end ID:lXDQsg.U
- masa様
ありがとうございます。
> 6/1に保険外自己負担利用で老健入所 こういった場合どのように算定するのか、そのルールを探していましたが、この考え方はありませんでした。ただ、これで5月分の請求とすることが理解できました。
また、最終行についても細かい部分ではありますが、扱いが異なるということで理解しました。
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重ねてすみません、保険外だと基本報酬はどうなりますか ( No.3 ) |
- 日時: 2024/06/17 18:01
- 名前: end ID:lXDQsg.U
- すみません、もう一つ質問させてください。
保険外入所というのは実際にはやったことがないのですが、この場合いわゆる基本報酬の部分はどうなるのでしょうか?
食費と居住費が全額自己負担であることを考えるとここも全額自己負担となるのでしょうか? また、そのような請求は可能なのでしょうか?
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価格は自由設定ですが、多くの場合保険給付額の10割負担という契約事項を定めているはずです ( No.4 ) |
- 日時: 2024/06/17 18:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI
- 保険外入所は、施設と利用者の契約事項ですから、本来基本サービス費も加算も関係なく価格自由設定です。
多くの場合は、認定結果が非該当や要支援となった場合、保険給付費用の10割負担となるという契約を重要事項として説明して交わしているのが普通です。貴施設の契約書がどうなっているのかが問題です。
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ありがとうございました ( No.5 ) |
- 日時: 2024/06/18 08:21
- 名前: end ID:PTMMOVyE
- masa様
ありがとうございます。 重要事項説明書にて設定されている料金(通常は1割負担料金の10倍額)を契約に基づいて家族に請求するということですね。 そしてそれは施設と利用者(家族)との契約ということ、理解できました。
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