[5152] R6.2〜5月の処遇改善支援補助金の分配ルールについて
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- 日時: 2024/06/19 12:00
- 名前: DIVE
ID:zg3asOqA
- R6.2〜5月の処遇改善支援補助金に関する注意喚起です。
これまでの処遇改善加算やR4処遇改善支援補助金の分配に関するルールとして、 法人単位での賃金改善額が交付額を上回っていれば良く、都道府県をまたいで事業所全てを含めた法人一括での合計額を処遇改善計画書・実績報告書へ記載していました。
然るに今回の補助金については都道府県単位での報告が前提とされ、国の計画書標準書式の別紙様式2-2の【記入上の注意】にて、 『処遇改善支援補助金計画書は、提出先の都道府県内に所在する事業所・施設であれば法人一括での作成が可能であり、全体で補助金額以上となる賃金改善等の要件を満たしていれば足りること。』
との記載があり、『都道府県内』の一括に限定され、都道府県をまたぐ一括での作成ができなくなっています。
余剰金を最終的に一時金支給にて分配する場合、一律の金額支給としていた法人も多いかと思いますが、今回は都道府県単位で交付額を上回るよう、一時金分配額を調整する必要が出てきます。
既に計画書の提出期限は過ぎているためとっくに認識されていた方々もいるかと思いますが、これまでの処遇改善ルールと異なり、かつ大規模事業者ほど影響が大きい(しかも今回のQ&Aでは特に触れられていない)変更かと思いましたので、実績報告に向けて、法人の処遇改善担当者の方々に対し情報共有させていただきます。
R6.1.25国通知 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197904.pdf
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