入院はその時点でいったん退所と見て良いというルールだと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2024/06/19 13:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YxWVq3xE
- 退所時情報提供体制加算と同様だと思います。
これに関するQ&Aは発出されていませんが、例えば今年度に特養の報酬に新設された「退所時情報提供加算」も3月間特養に籍を置いたままの入院の際も加算算定できる解釈になっていますので、そもそも入院の場合は、その時点でいったん退所と判断できるという理解だと思います。
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退所時栄養情報連携加算における退所の考え方について(全国老施協照会⇒厚労省回答) ( No.2 ) |
- 日時: 2024/07/02 18:28
- 名前: おたから ID:Zgn84GbE
- 全国老施協より回答がありましたので、ご報告いたします。
本件について厚生労働省に確認したところ、以下の回答をいただいております。
(厚生労働省回答) 施設と医療機関等で連携を強化し、入所者の継続的な栄養管理の確保を目的としているため、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)問2の準用を可とし、退所/退居の手続きを行わない場合においても算定可能です。 ただし、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)の問18についても準用可としており、翌月に入院する場合においても前回入院時から利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できません。
(参考1) 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)問2 【(地域密着型)介護老人福祉施設、 (地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護】 退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について 問2 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。 (答) 算定可能。
(参考2) 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問18 【(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(地域密着型)特定施 設、認知症対応型共同生活介護】 ○ 退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について 問18 同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。 (答) 同一月に再入院する場合は算定できず、翌月に入院する場合においても前回入院時から利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。
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Q&A(Vol.2)問18について ( No.3 ) |
- 日時: 2024/07/03 10:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4hds/yQ2
- 先日、講師を務めた会場で、厚労省専門官の方とご一緒してQ&A(Vol.2)問18について確認しましたので、その情報もお知らせします。
入退院を繰り返すなどして、退院の翌月に入院する場合でも、まったく提供情報が前回と同じであるケースは加算算定不可であるが、そういうケースは少ないのではないかということです。
つまり新たに入院になる際の「病状」について、新たな情報として提供されておれば、加算算定は可能なので、そうした情報を入れて是非加算算定してくださいとのことです。
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Q&A(Vol.2)問18の再入院の解釈について ( No.4 ) |
- 日時: 2024/07/04 16:25
- 名前: rouken ID:mci9WSnc
- 同一月に再入院とは、下記の@、Aのどちらでしょうか?
同一月に @A施設からB病院へ入院 → B病院からA施設へ再入所 → A施設からB病院へ再び入院 AB病院からA施設へ入所 → A施設からB病院へ入院(B病院からすると再入院)
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
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介護報酬ですから・・・。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/07/04 16:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FQ5Evyqc
- @です。介護施設の加算ですから、介護保険施設側から見ることしかありえません。
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