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[5156] 通所介護事業所における認知症加算の算定要件
日時: 2024/06/21 15:30
名前: 新規施設 ID:4YCe67nM

通所介護事業所の、認知症加算の算定要件にある「指定通所介護を行う時間帯を通じて、通所介護の提供に当たる認知症介護に係る研修等を修了した者」の配置ですが、例えばその者が生活相談員で、サービス提供時間中にサービス担当者会や全利用者ではない数人の利用者との外出、利用者家族との利用契約の為の外出や居宅介護支援事業所廻り等で事業所を空ける事があった場合、算定要件を満たさない事になるのでしょうか?
メンテ

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認められる不在と、認められない不在があるのではないでしょうか? ( No.1 )
日時: 2024/06/21 16:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cGgE4K0s

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【通所介護】認知症加算について

問33 認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められているが、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でもよいのか。

回答:介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護事業所に従事している必要がある。
なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。

↑このようにされており、「全利用者ではない数人の利用者との外出」を行った場合には加算算定要件を満たさないと思います。

しかし2015年の基準改正で、通所介護の相談員のサービス提供時間中の勤務延時間として、次の業務は認められています。
・サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
・利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談援助のための時間
・地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間

↑サービス担当者会議などへの参加はこれに含まれているので、その場合は加算算定要件から外れないのではないでしょうか。
メンテ

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