所得税法で定められている「障害の状態」にあるという要件は8要件ありますから ( No.1 ) |
- 日時: 2024/06/25 13:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ruaUeR06
- そもそも「障害者控除」を受けることができるのは、『所得税法で定められている「障害の状態」にある』という条件をクリアできれば良いもので、この要件は8要件あります。
そのうちの一つが『「身体障害者福祉法」の規定により交付を受けた「身体障害者手帳」に、「身体上の障害がある人」として記載されている人』に過ぎないし、残りの7要件の中に、『「精神」又は「身体」に障害のある年齢が満65歳以上の人』で、その「障害の程度」が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして『「市町村長」等や「福祉事務所長」の認定を受けている人』が該当します。
よって特養事務員さんが示しているのは、後者の部分にしか過ぎず、それ以外にも6要件(※「精神上の障害」により『「事理を弁識する能力」を欠く常況にある人』等)があります。
そのどれかに該当することで控除認定を受けている人は少なくないでしょう。相談員ならその程度の把握はごく普通にしていると思います。
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勉強不足でのスレッド無駄遣いご容赦ください。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/06/25 15:41
- 名前: 特養事務員 ID:7XNv7g4Q
- >そのどれかに該当することで控除認定を受けている人は少なくないでしょう。相談員ならその程度の把握はごく普通にしていると思います。
利用者にきちんと説明できるよう今一度勉強いたします。
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蛇足とは思いますが一応補足しておきます ( No.3 ) |
- 日時: 2024/06/26 10:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU
- 重度心身障害者医療費助成制度との関連で、対象者が確実に1〜3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能並びに肝臓の機能の障がいに限る)の身体障害者手帳の対象になる場合は、申請に時間と手間がかかってもそちらを選択する場合が多いので、必然的に市町村認定による控除ケースは少なくなるわけです。
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