通知の内容です ( No.1 ) |
- 日時: 2024/06/28 09:08
- 名前: hm ID:8uCDA.4s
- 看取り介護加算は、利用者等告示第 61 号に定める基準に適合する看
取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45 日を上 限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。 死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院 先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看 取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、 算定することができない。(したがって、退所した日の翌日から死亡日 までの期間が 45 日以上あった場合には、看取り介護加算を算定するこ とはできない。) なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたって は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに 関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必 要な情報の共有等に努めること。
入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊 期間が死亡日以前 45 日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除 いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。
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加算のみの請求は可能ですが、自己負担分の請求について注意が必要です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/06/28 10:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Zw5V7p8.
- hmさんが No.1で書いている通り、死亡日からさかのぼって最大45日間のうち、施設内で看取り介護加算の算定要件をクリアして介護している日数分については、看取り介護加算を算定可能です。
この場合、退所月の翌月に死亡するケースもありますので、基本サービス費の請求はなく、看取り介護加算のみの請求というケースはあり得ますし、それは全く問題になりません。
ただし遺族の方に、退所時点で退所月の請求が終わった後に、看取り介護加算請求分の自己負担分請求があり得るという説明をしておかないと、後々トラブルになるケースがありますので、十分注意してください。
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看取り介護を受けていた方が、希望に沿って在宅で最期を過ごされたというエピソードが素敵だと思いました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/06/28 12:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Zw5V7p8.
- 質問の回答ではなく感想を書きます。素晴らしいエピソードですね。
>対象者が看取り介護途中で、在宅死を望み自宅復帰しました。
なかなかできないことです。自宅で看取ろうとするご家族が何より素晴らしいですが、それに向けて特養も在宅での看取り介護に向けて支援したであろうことは容易に想像できます。それも素晴らしいと思いました。
このエピソードに刺激されて、今日更新したブログ記事は、看取り介護・ターミナルケアに関連するサイレントブレスという考え方について紹介しています。下記参照願います。
参照:サイレント・ブレス https://masahero3.livedoor.blog/archives/52159249.html
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ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2024/06/29 09:56
- 名前: いちじく ID:hUCqE0TA
- 回答ありがとうございます。在宅復帰支援にもエールをいただき励みになります。
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